○職務の級における最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員等の給料月額等の切替えに関する規則
平成19年3月30日
規則第22号
平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号。以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給、給与条例第1条に規定する単純な労務に雇用される者の切替日における職務の級及び号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給等とする。
(1) 単純な労務に雇用される者以外の職員 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に応じて別表に定める号給
(2) 単純な労務に雇用される者 市長が定める職務の級及び号給
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、職務の級を異にする異動等をしたものとした場合等との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
別表
旧級 | 旧給料月額 | 新号給 | 新級 |
6級 | 418,700 | 89 | 4級 |
422,100 | 91 | 4級 | |
7級 | 429,200 | 85 | 4級 |
432,700 | 86 | 4級 | |
85(最高号給) | 5級 | ||
436,200 | 87 | 4級 | |
439,700 | 85(最高号給) | 5級 | |
上記以外の給料月額 | 93(最高号給) | 4級 | |
8級 | 453,200 | 85(最高号給) | 5級 |
69 | 6級 | ||
456,800 | |||
460,400 | |||
464,000 | |||
467,600 | 77(最高号給) |