○公金に関する株式会社ゆうちょ銀行振替口座設置規則
平成19年9月28日
規則第42号
(設置)
第1条 下松市税の徴収のため、公金に関する株式会社ゆうちょ銀行口座(以下「口座」という。)を設置する。
(取扱い)
第2条 口座振替の場所は、株式会社ゆうちょ銀行、口座の名称は、下松市会計管理者、即時払いを受ける郵便局は、下松郵便局とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(公金に関する郵便振替口座設置規則の廃止)
2 公金に関する郵便振替口座設置規則(昭和28年下松市規則第24号)は、廃止する。