○公金に関する株式会社ゆうちょ銀行振替口座設置規則

平成19年9月28日

規則第42号

(設置)

第1条 下松市税の徴収のため、公金に関する株式会社ゆうちょ銀行口座(以下「口座」という。)を設置する。

(取扱い)

第2条 口座振替の場所は、株式会社ゆうちょ銀行、口座の名称は、下松市会計管理者、即時払いを受ける郵便局は、下松郵便局とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(公金に関する郵便振替口座設置規則の廃止)

2 公金に関する郵便振替口座設置規則(昭和28年下松市規則第24号)は、廃止する。

公金に関する株式会社ゆうちょ銀行振替口座設置規則

平成19年9月28日 規則第42号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成19年9月28日 規則第42号