○下松市議会議員及び下松市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程
平成20年1月16日
選管告示第1号
(ビラの作成の契約締結の届出)
第1条 下松市議会議員及び下松市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例(平成19年下松市条例第31号。以下「ビラ条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。
(令元選管告示4・一部改正)
(請求書の提出)
第4条 ビラ作成業者は、ビラ条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に確認書及び証明書を添えて、下松市長に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成21年7月3日選管告示第13号)
この規程は、平成21年7月31日から施行する。
附則(平成28年7月11日選管告示第62号)
この規程は、平成28年7月11日から施行する。
附則(令和元年6月18日選管告示第4号)
この規程は、令和元年6月18日から施行する。
附則(令和3年3月23日選管告示第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(令元選管告示4・全改、令3選管告示3・一部改正)
(令元選管告示4・全改、令3選管告示3・一部改正)
(令元選管告示4・全改)
(令元選管告示4・全改、令3選管告示3・一部改正)
(令元選管告示4・全改、令3選管告示3・一部改正)
(平28選管告示62・一部改正)