○下松市議会議員及び下松市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程

平成20年1月16日

選管告示第1号

(ビラの作成の契約締結の届出)

第1条 下松市議会議員及び下松市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例(平成19年下松市条例第31号。以下「ビラ条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記第1号様式に準じて作成しなければならない。

(令元選管告示4・一部改正)

(ビラの作成の確認)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、ビラ条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、下松市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し別記第2号様式に準じて作成した確認申請書を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の確認申請書を受理したときは、当該確認申請書を審査し、ビラ条例第4条の規定による確認をする場合は、別記第3号様式に準じて作成する確認書を候補者に交付するものとする。

(契約業者への確認書等の提出)

第3条 候補者は、前条第2項の確認書を交付されたときは、直ちに、当該確認書及びビラ作成証明書(以下「証明書」という。)ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の証明書は、別記第4号様式に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第4条 ビラ作成業者は、ビラ条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に確認書及び証明書を添えて、下松市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書は、別記第5号様式に準じて作成しなければならない。

この規程は、平成20年2月1日から施行する。

(平成21年7月3日選管告示第13号)

この規程は、平成21年7月31日から施行する。

(平成28年7月11日選管告示第62号)

この規程は、平成28年7月11日から施行する。

(令和元年6月18日選管告示第4号)

この規程は、令和元年6月18日から施行する。

(令和3年3月23日選管告示第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令元選管告示4・全改、令3選管告示3・一部改正)

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(令元選管告示4・全改、令3選管告示3・一部改正)

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(令元選管告示4・全改)

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(令元選管告示4・全改、令3選管告示3・一部改正)

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(令元選管告示4・全改、令3選管告示3・一部改正)

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(平28選管告示62・一部改正)

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下松市議会議員及び下松市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程

平成20年1月16日 選挙管理委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査
沿革情報
平成20年1月16日 選挙管理委員会告示第1号
平成21年7月3日 選挙管理委員会告示第13号
平成28年7月11日 選挙管理委員会告示第62号
令和元年6月18日 選挙管理委員会告示第4号
令和3年3月23日 選挙管理委員会告示第3号