○下松市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成19年下松市条例第26号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第8条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則27・一部改正)

(派遣先の団体)

第2条 条例第2条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 一般財団法人山口県建設技術センター

(2) 公益財団法人山口県ひとづくり財団

(平20規則27・平25規則40・一部改正)

(報告)

第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において、条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先の団体、派遣の期間、派遣先の団体における処遇の状況等及び当該年度内に職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日規則第27号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年10月15日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

下松市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第5号

(平成25年10月15日施行)

体系情報
第4類
沿革情報
平成20年3月31日 規則第5号
平成20年9月17日 規則第27号
平成25年10月15日 規則第40号