○下松市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市後期高齢者医療に関する条例(平成20年下松市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(権限の委任)
第2条 市長は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第1項の規定により徴収する保険料その他の法第4章の規定による徴収金の滞納処分に関する事務を自ら任命する職員(以下「徴収職員」という。)に委任する。ただし、市長は、委任した事務について必要があると認めるときは、その取扱いについて指示し、又は自ら権限を行使することができる。
2 徴収職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により準用される地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を行うものとする。
(保険料の納入通知)
第3条 市長は、法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第136条第1項の規定及び同法第140条第3項において準用する同法第136条第3項の規定により特別徴収を開始するときは、特別徴収開始通知書により特別徴収対象被保険者に対し、通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による通知後、仮徴収に係る保険料額に変更があったときは、仮徴収額変更通知書により通知するものとする。
3 市長は、普通徴収の方法により保険料を徴収しようとするときは、普通徴収をする場合において発する納入通知書により被保険者に通知するものとする。
(過誤納金の取扱い)
第4条 市長は、被保険者の保険料並びに督促手数料、延滞金及び滞納処分費(以下「徴収金」という。)のうち、過納又は誤納に係る徴収金で還付すべきもの(以下「過誤納金」という。)があるときは、速やかにその旨を当該被保険者に通知しなければならない。
2 市長は、過誤納金を当該被保険者の未納に係る徴収金に充当した場合においては、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。
(平20規則20・一部改正)
(還付加算金)
第5条 市長は、過誤納金を前条の規定により還付し、又は充当する場合には、地方税法第17条の4及び第20条の4の2の規定の例によって算定した金額をその還付又は充当すべき金額に加算する。
(延滞金の減免)
第6条 市長は、被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当し、やむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
(1) 被保険者又は連帯納付義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けたとき。
(2) 被保険者又は被保険者と生計を一にする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。
(3) 被保険者又は被保険者と生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し、生活が困難と認められるとき。
(4) 被保険者又は連帯納付義務者がその事業について甚大な損失を受けたとき。
(5) 被保険者又は連帯納付義務者が失職等をしたとき。
(6) 被保険者又は連帯納付義務者が破産の宣告を受けたとき。
(7) 被保険者又は連帯納付義務者が法令の規定等により身体を拘束されたため、納付することができなかった事情があると認められるとき。
(8) 被保険者又は連帯納付義務者が賦課に関する審査請求又は出訴したことにより保険料額について更正がなされたとき。ただし、審査請求又は出訴の日からその裁決書又は判決書の発送の日以後10日までの期間に対する延滞金に限る。
(9) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が減免の必要があると認めるとき。
2 前項の規定により、延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(平28規則22・一部改正)
(徴収事務の準用)
第7条 この規則に定めるもののほか、保険料の徴収事務については、下松市税条例(平成20年下松市条例第26号)の規定を準用する。
(平21規則1・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年1月9日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。