○下松市都市計画税条例

平成20年12月9日

条例第27号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収について、法令及び下松市税条例(平成20年下松市条例第26号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納税義務者等)

第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

(平23条例13・平27条例20・平28条例15・令2条例14・一部改正)

(税率)

第3条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。

(賦課期日)

第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(納期)

第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が下松市税条例第67条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。

(賦課徴収等)

第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(下松市行政手続条例の適用除外)

第7条 下松市行政手続条例(平成9年下松市条例第5号)第3条に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、下松市行政手続条例第2章(第7条を除く。)及び第3章(第13条を除く。)の規定は、適用しない。

2 下松市行政手続条例第3条又は第32条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第32条第3項及び第33条の規定は、適用しない。

(平25条例27・平27条例5・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

第1条の2 この条例の規定は、この附則において特別の定めがあるもののほか、平成21年度分の都市計画税から適用する。

(経過措置)

第1条の3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、下松市税賦課徴収条例(昭和29年下松市条例第24号。以下「旧条例」という。)の規定により課した都市計画税又は課すべき都市計画税については、旧条例の例による。

第1条の4 施行日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(法附則第15条第14項の条例で定める割合)

第2条 法附則第15条第14項に規定する市の条例で定める割合は、5分の3(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域における法附則第15条第14項に規定する市の条例で定める割合は2分の1)とする。

(平27条例20・追加、平31条例10・令3条例15・令4条例12・令5条例19・一部改正)

(法附則第15条第32項の条例で定める割合)

第3条 法附則第15条第32項に規定する市の条例で定める割合は、2分の1とする。

(平29条例8・追加、平30条例25・平31条例10・一部改正、令2条例14・旧第4条繰上・一部改正、令3条例15・令4条例12・令5条例19・一部改正)

(法附則第15条第33項の条例で定める割合)

第4条 法附則第15条第33項に規定する市の条例で定める割合は、3分の2とする。

(平29条例14・追加、平30条例25・平31条例10・一部改正、令2条例14・旧第5条繰上・一部改正、令3条例15・令4条例12・令5条例19・一部改正)

(法附則第15条第38項の条例で定める割合)

第5条 法附則第15条第38項に規定する市の条例で定める割合は、3分の2とする。

(令2条例14・追加、令3条例15・令4条例12・令5条例19・一部改正)

(法附則第15条第43項の条例で定める割合)

第6条 法附則第15条第43項に規定する市の条例で定める割合は、4分の3とする。

(令4条例12・追加、令5条例19・一部改正)

(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第7条 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(平30条例22・追加、平30条例25・一部改正、令4条例12・旧第6条繰下)

(宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

第8条 宅地等に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5(商業地等に係る令和4年度分の都市計画税にあっては、100分の2.5)を乗じて得た額を加算した額(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

(平21条例17・平24条例20・一部改正、平25条例24・旧第2条繰下、平27条例20・旧第3条繰下・一部改正、平28条例15・旧第4条繰下・一部改正、平29条例14・旧第5条繰下、平30条例22・旧第6条繰下・一部改正、令2条例14・令3条例15・一部改正、令4条例12・旧第7条繰下・一部改正)

第9条 前条の規定の適用を受ける商業地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前条の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平21条例17・平24条例20・一部改正、平25条例24・旧第3条繰下、平27条例20・旧第4条繰下・一部改正、平28条例15・旧第5条繰下・一部改正、平29条例14・旧第6条繰下、平30条例22・旧第7条繰下・一部改正、令2条例14・令3条例15・一部改正、令4条例12・旧第8条繰下)

第10条 附則第8条の規定の適用を受ける宅地等に係る令和4年度及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第8条の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平21条例17・平24条例20・一部改正、平25条例24・旧第4条繰下・一部改正、平27条例20・旧第5条繰下・一部改正、平28条例15・旧第6条繰下・一部改正、平29条例14・旧第7条繰下・一部改正、平30条例22・旧第8条繰下・一部改正、令2条例14・令3条例15・一部改正、令4条例12・旧第9条繰下・一部改正)

第11条 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第8条の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。

(平21条例17・一部改正、平24条例20・旧第6条繰上・一部改正、平25条例24・旧第5条繰下・一部改正、平27条例20・旧第6条繰下・一部改正、平28条例15・旧第7条繰下・一部改正、平29条例14・旧第8条繰下・一部改正、平30条例22・旧第9条繰下・一部改正、令2条例14・令3条例15・一部改正、令4条例12・旧第10条繰下・一部改正)

第12条 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第8条の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。

(平21条例17・一部改正、平24条例20・旧第7条繰上・一部改正、平25条例24・旧第6条繰下・一部改正、平27条例20・旧第7条繰下・一部改正、平28条例15・旧第8条繰下・一部改正、平29条例14・旧第9条繰下・一部改正、平30条例22・旧第10条繰下・一部改正、令2条例14・令3条例15・一部改正、令4条例12・旧第11条繰下・一部改正)

第12条の2 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第14条の規定により、令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定を適用しないものとする。

(令3条例15・全改、令4条例12・旧第11条の2繰下)

(農地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

第13条 農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(平21条例17・一部改正、平24条例20・旧第8条繰上・一部改正、平25条例24・旧第7条繰下、平27条例20・旧第8条繰下・一部改正、平28条例15・旧第9条繰下・一部改正、平29条例14・旧第10条繰下、平30条例22・旧第11条繰下・一部改正、令2条例14・令3条例15・一部改正、令4条例12・旧第12条繰下)

(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)

第14条 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

(平24条例20・旧第9条繰上、平25条例24・旧第8条繰下、平27条例20・旧第9条繰下・一部改正、平28条例15・旧第10条繰下・一部改正、平29条例14・旧第11条繰下、平30条例22・旧第12条繰下、令4条例12・旧第13条繰下)

第15条 前条の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第13条の規定の適用については、同条中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「次条の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とする。

(平24条例20・旧第10条繰上・一部改正、平25条例24・旧第9条繰下・一部改正、平27条例20・旧第10条繰下・一部改正、平28条例15・旧第11条繰下・一部改正、平29条例14・旧第12条繰下・一部改正、平30条例22・旧第13条繰下・一部改正、令4条例12・旧第14条繰下・一部改正)

第16条 附則第8条及び第10条の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第8条及び第11条の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第8条第9条第11条及び第12条の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第11条から第13条までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第13条の「農地」とは法附則第17条第1号に、同条の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第14条及び前条の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に規定するところによる。

(平24条例20・旧第11条繰上・一部改正、平25条例24・旧第10条繰下・一部改正、平27条例20・旧第11条繰下・一部改正、平28条例15・旧第12条繰下・一部改正、平29条例14・旧第13条繰下・一部改正、平30条例22・旧第14条繰下・一部改正、令4条例12・旧第15条繰下・一部改正)

第17条 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第35項まで、第38項、第39項、第43項若しくは第46項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。

(平21条例17・平22条例17・平23条例13・一部改正、平24条例20・旧第12条繰上・一部改正、平25条例24・旧第11条繰下・一部改正、平26条例23・一部改正、平27条例20・旧第12条繰下・一部改正、平28条例15・旧第13条繰下・一部改正、平29条例8・一部改正、平29条例14・旧第14条繰下、平30条例22・旧第15条繰下・一部改正、平30条例25・平31条例10・令2条例14・令2条例18・令2条例23・令2条例31・令3条例15・一部改正、令4条例12・旧第16条繰下・一部改正、令5条例19・一部改正)

(平成21年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下松市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下松市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成23年6月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下松市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第12条の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第37項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。

(平成24年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下松市都市計画税条例(附則第4項において「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の下松市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第3条(住宅用地に係る部分に限る。)及び第5条の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次項において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧条例附則第3条

前条

附則第2条

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第5条

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第2条

附則第2条

4 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第10条

及び第5条

及び第5条並びに下松市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成24年下松市条例第20号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の下松市都市計画税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)附則第5条

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第3条及び第5条の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に

から第7条まで

から第7条まで及び平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第5条

(平成25年3月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下松市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第2条の規定は、平成25年4月1日以後に締結される地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第37項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課すべき平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

4 この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第 号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第12条の規定の適用については、同条中「、第37項若しくは第38項」とあるのは「若しくは第37項」とする。

(平成25年6月10日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の下松市都市計画税条例第7条第1項の規定は、平成25年7月1日以後にする同項に規定する処分その他公権力の行使に当たる行為について適用し、同日前にしたこの条例による改正前の下松市都市計画税条例第7条第1項に規定する処分その他公権力の行使に当たる行為については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の下松市都市計画税条例(次条において「新条例」という。)の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

第3条 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第12条の規定の適用については、同条中「、第35項若しくは第40項」とあるのは「若しくは第35項」とする。

(平成27年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の下松市都市計画税条例(次条において「新条例」という。)の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

第3条 新条例附則第2条の規定は、平成27年4月1日以後に取得される地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第18項に規定する家屋に対して課すべき平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

(平成28年3月31日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の下松市都市計画税条例(次条において「新条例」という。)の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

第3条 新条例附則第4条の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第42項に規定する家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

(平成29年3月31日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 次条に定めるものを除き、この条例による改正後の下松市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

第3条 平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に締結された地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(平成29年6月16日条例第14号)

この条例は、都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日から施行する。

(平成30年3月31日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第15条の改正規定(「若しくは第45項」を「、第45項若しくは第48項」に改める部分に限る。)は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の下松市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年6月22日条例第25号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第6条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の下松市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

第3条 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第16条の規定の適用については、同条中「若しくは第48項から第50項まで」とあるのは「、第48項若しくは第49項」とする。

(令和2年3月31日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の下松市都市計画税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前例による。

第3条 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第40項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(令和2年4月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月22日条例第23号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年7月3日条例第31号)

この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の下松市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第11条の2の規定の適用については、平成27年度から平成29年度までの各年度の都市計画税については同条中「地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第14条」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第18条」と、「令和3年度から令和5年度まで」とあるのは「平成27年度から平成29年度まで」と、平成30年度から令和2年度までの各年度の都市計画税については同条中「地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第14条」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)附則第22条」と、「令和3年度から令和5年度まで」とあるのは「平成30年度から令和2年度まで」とする。

(令和4年3月31日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の下松市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の下松市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

第3条 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第17条の規定の適用については、同条中「、第43項若しくは第46項」とあるのは、「若しくは第43項」とする。

下松市都市計画税条例

平成20年12月9日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成20年12月9日 条例第27号
平成21年3月31日 条例第17号
平成22年3月31日 条例第17号
平成23年6月30日 条例第13号
平成24年3月31日 条例第20号
平成25年3月30日 条例第24号
平成25年6月10日 条例第27号
平成26年3月31日 条例第23号
平成27年3月30日 条例第5号
平成27年3月31日 条例第20号
平成28年3月31日 条例第15号
平成29年3月31日 条例第8号
平成29年6月16日 条例第14号
平成30年3月31日 条例第22号
平成30年6月22日 条例第25号
平成31年3月29日 条例第10号
令和2年3月31日 条例第14号
令和2年4月30日 条例第18号
令和2年6月22日 条例第23号
令和2年7月3日 条例第31号
令和3年3月31日 条例第15号
令和4年3月31日 条例第12号
令和5年3月31日 条例第19号