○下松市農業公園条例

平成20年12月22日

条例第30号

(設置)

第1条 農地及び自然環境を活用し、市民が農業と触れ合い、体験し、学ぶ等の活動を促進することにより、農業に対する理解を深め、市内農産物の消費拡大及び食の安全・安心の促進を図り、もって市民福祉の増進及び農業の振興に資するため、農業公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下松市農業公園

下松市大字来巻字東大蔵601番地2

(施設)

第3条 下松市農業公園(以下「農業公園」という。)に、次に掲げる施設を置く。

(1) 体験農場

(2) 管理施設

(3) 前2号に掲げる施設の関連施設

(事業)

第4条 農業公園は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 農産物の生産過程を体験し、又は見学する場を市民に提供する事業

(2) 自然と触れ合い、及び憩う場を市民に提供する事業

(3) 農林業に関する研修、情報発信等の場を市民に提供する事業

(4) 農産物の生産者と消費者との交流の場を提供する事業

(5) 食育の推進に寄与する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、農業公園の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 前項の規定により農業公園の管理を行わせる場合の業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 農業公園の利用の許可に関する業務

(2) 農業公園及び附帯設備の維持管理に関する業務

(3) 第4条に規定する事業に関する業務

(4) 農業公園の利用を促進するために必要な業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 指定管理者は、前項第2号から第5号までの業務に限り、市長の承認を得てその一部又は全部を第三者に委託することができる。

(指定管理者の指定の手続)

第6条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募により行うものとする。ただし、著しく公益が阻害されるおそれがあるとき、その他特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める者を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 農業公園の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 農業公園の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 農業公園の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準

4 市長は、前項の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

5 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた者は、農業公園の管理に関する協定を市長と締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告及び業務報告に関する事項

(4) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(6) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、農業公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、農業公園の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由

(3) 管理経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(開園時間及び休日)

第11条 農業公園の開園時間及び休日は、規則で定める。

(利用の許可)

第12条 農業公園を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 指定管理者は、農業公園の管理運営上必要な範囲内で、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第13条 指定管理者は、農業公園を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備若しくは備品を損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、第12条の規定により農業公園の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合は、許可後においても当該許可を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 指定管理者は、前項の規定によって利用者に損害が生じても、その責任は負わないものとする。

(特別設備の許可)

第15条 利用者は、利用に当たって特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(損害賠償義務)

第16条 利用者又は指定管理者は、故意又は過失により農業公園の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。

(個人情報の取扱い)

第17条 指定管理者又は農業公園の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び第67条の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮しなければならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(令4条例23・一部改正)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条及び第7条の規定による指定管理者の指定のために必要な行為は、これらの規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年12月12日条例第23号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

下松市農業公園条例

平成20年12月22日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)