○下松市衛生センター管理規程

平成21年3月31日

訓令第4号

下松市衛生センター管理規程(昭和53年下松市訓令第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、下松市衛生センター条例(昭和41年下松市条例第22号)第3条の規定に基づき、下松市衛生センター(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(取り扱う廃棄物)

第2条 施設で取り扱う廃棄物は、次のとおりとする。

(1) し尿

(2) 浄化槽汚泥

(3) ディスポーザ排水処理システム汚泥

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(業務)

第3条 施設を管理する職員(以下「職員」という。)の業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の監理・運営計画に関すること。

(2) 施設の整備計画に関すること。

(3) 施設の業務委託契約に関すること。

(4) 契約履行監督・監視に関すること。

(5) 施設の運転監視、保守点検、整備等に関すること。

(6) 水質分析試験等に関すること。

(7) 汚泥、し渣、沈砂(以下「汚泥等」という。)の廃棄処分に関すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、施設の管理に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、前項第5号から第8号に掲げる業務については、委託して行うものとする。

(委託業務の範囲)

第4条 前条第2項の規定による委託業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 搬入されるし尿、浄化槽汚泥及びディスポーザ排水処理システム汚泥(以下「し尿等」という。)の検収

(2) 浄化槽汚泥の下水道圧送設備の運転操作及び監視

(3) し尿等の処理に必要な施設の運転操作及び監視

(4) 施設の運転に必要な電力、水道、消耗品、薬品等の調達及び管理

(5) 電気設備、機械設備、土木・建築設備の保守点検及び整備

(6) 夜間、休日等の施設の遠方監視及び異常時の措置

(7) 水質分析試験、汚泥試験及び悪臭分析

(8) し尿等の処理により発生する汚泥等の収集運搬、中間処理及び最終処分

(9) 前各号に定めるもののほか、施設の維持管理に必要な事項

(取扱日及び時間)

第5条 施設において、し尿等の搬入を取り扱う日は、次の各号を除く毎日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日、12月30日及び12月31日

2 搬入時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合にはこの限りでない。

(搬入の制限)

第6条 市長は、施設の維持管理に支障があると認められるときは、施設へのし尿等の搬入を制限することができる。

(汚泥等の処分の確認等)

第7条 汚泥等の処分を当該処分の場所が下松市以外の市町村の区域内にある者に委託するときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 汚泥等の処分の場所がその区域内に含まれる市町村に対し、あらかじめ、必要な事項を通知すること。

(2) 汚泥等の処分の実施状況を1年に1回以上、実地に確認すること。

(報告)

第8条 職員は、委託業者が提出する業務報告書、運転管理記録、し尿等収集処理月報等を審査して、その結果を主管課長に報告するものとする。

2 職員は、一般廃棄物処理手数料減免申請書を受理した場合は、主管課長に報告するものとする。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

下松市衛生センター管理規程

平成21年3月31日 訓令第4号

(平成21年4月1日施行)