○下松市地区集会所建設事業等助成要綱
平成21年6月12日
制定
下松市地区集会所建設事業等助成要綱(平成15年2月6日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、下松市におけるコミュニティづくりを目的とする地域住民の自治組織(以下「自治組織」という。)が行う地区集会所の新築、買取り、修理・改造及び賃借(以下「事業」という。)に要する経費の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 助成金の交付対象となる地区集会所は、地域住民の自治会、老人クラブ、婦人会、子供会等の各種グループの活動の場として多目的に利用される施設とする。
(新築の対象除外)
第3条 地区集会所の新築について、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象としないものとする。
(1) 市の設置した施設で、集会所として使用可能なものが自治組織の存在する地域内にある場合
(2) 市営若しくは県営の住宅又は企業の社宅のみをもって単位とする自治組織
(3) 利用対象となる自治組織の構成世帯数が原則として50世帯未満である場合
(買取りの対象除外)
第4条 地区集会所の買取りについて、買い取ろうとする家屋が建築後20年を経過している場合は助成の対象としないものとする。
(修理・改造の対象除外)
第5条 地区集会所の修理・改造について、次の各号のいずれかに該当する場合は助成の対象としないものとする。
(1) 借用している地区集会所は、地区集会所として使用開始から5年を経過していない場合又は地区集会所として使用する期間が5年未満の場合
(2) 故意に地区集会所が破損された場合又は維持管理上に重大な過失があった場合
(賃借の交付要件及び交付期間)
第6条 地区集会所の賃借については、特に市長が必要と認める場合に適用するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは助成の対象としないものとする。
(1) 当該物件が独立していないとき。ただし、長屋建て又はビルディングの場合で借用する部屋が独立した構造のときは、この限りでない。
(2) 地区集会所として5年以上の期間をもって賃貸借契約が締結されていないとき。
2 賃借した地区集会所に係る助成金の交付期間は、5年間とする。
(地区集会所の保存登記)
第7条 自治組織は、助成を受け地区集会所を新築し、又は買い取ったときは、当該助成を受けた自治組織の名義で保存登記をしなければならない。
(1) 新築の助成を受けた場合 新築及び買取りは20年間、修理・改造は5年間
(2) 買取りの助成を受けた場合 新築及び買取りは20年間、修理・改造は5年間
(3) 修理・改造の助成を受けた場合 5年間
(助成金の額)
第9条 助成金の額は、別表のとおりとする。
(要望書の提出)
第10条 助成金の交付を受けようとする自治組織は、必要な事項を記載した地区集会所建設等費用助成に関する要望書(別記第1号様式)を事業予定年度の前年度の9月30日までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による要望書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を決定し、自治組織に交付するものとする。
(助成金の返還)
第15条 市長は、助成金の交付を受けた自治組織が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 申請の際提出した書類の記載事項に偽りがあったとき。
(2) 助成金を請求の目的以外に使用したとき。
(3) その他不正な行為があったとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の下松市地区集会所建設事業等助成要綱の規定は、平成22年度以降分の助成金から適用し、平成21年度以前分の助成金は、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 助成金の額 |
新築 | 建築費(受益地区外の寄附金等特定収入金額、用地取得費及び造成費を除く。)に2分の1を乗じて得た額。ただし、500万円を限度とする。 |
買取り | 買取費(受益地区外の寄附金等特定収入金額及び用地取得費を除く。)に2分の1を乗じて得た額。ただし、500万円を限度とする。 |
修理・改造 | 修理・改造費(修理・改造費用から受益地区外の寄附金等特定収入金額を差し引いた金額が30万円を超えるものに限る。)に2分の1を乗じて得た額。ただし、200万円を限度とする。 |
賃借 | 賃借料に3分の2を乗じて得た額。ただし、当該物件の建床面積が35平方メートル以下のものにあっては、1月につき1万円、35平方メートルを超えるものにあっては、1月につき2万円を限度とする。 |
(令3.3.30・全改)
(令3.3.30・全改)
(令3.3.30・全改)
(令3.3.30・全改)
(令3.3.30・全改)