○下松市急傾斜地崩壊対策事業等分担金徴収条例
平成21年9月28日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、急傾斜地崩壊対策事業等の実施に係る分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の範囲)
第2条 この条例により分担金を徴収する事業の種類は、別表のとおりとする。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、前条の事業の施行区域内に家屋又は土地を有し、かつ、当該事業を実施することにより利益を受ける者のうち市長が認めた者(以下「受益者」という。)から徴収する。
2 市長は、受益者に代表者があるときは、当該代表者から分担金の総額を一括して徴収することができる。
3 受益者は、市長が交付する納付書により納入期限内に全額を納入しなければならない。ただし、天災その他特別の事由があるときは、市長の承認を得て分割納入することができる。
(令元条例23・一部改正)
(事業内容の変更等による分担金の総額の変更)
第5条 市長は、実施する事業の内容に変更があったとき、又は国若しくは県から交付を受ける補助金の額に変更があったときは、既に決定した分担金の総額を変更して徴収することができる。
(分担金の同意)
第6条 受益者は、事業開始までに分担金に関し受益者全員が同意しなければならない。ただし、受益者に代表者があるときは、代表者の同意をもって受益者全員の同意とみなす。
(督促手数料及び過料)
第7条 分担金の督促手数料及び過料については、下松市税外収入金に対する督促手数料及び過料に関する条例(昭和27年下松市条例第29号)の定めるところによる。
(平31条例3・一部改正)
(滞納処分)
第8条 市長は、前条の規定により、督促を受けた者が指定された期限までに分担金を納入しないときは、地方税の滞納処分の例により処分できる。
(分担金の減免等)
第9条 市長は、天災その他特別の事由により必要があると認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又は徴収を延期することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月9日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下松市急傾斜地崩壊対策事業等分担金徴収条例第4条第2項及び別表の規定は、施行日以後に事業主体が事業を実施する事業者と請負契約を締結した急傾斜地崩壊対策事業等に係る分担金について適用し、同日前に事業主体が事業を実施する事業者と請負契約を締結した急傾斜地崩壊対策事業等に係る分担金については、なお従前の例による。
別表(第2条、第4条関係)
(平31条例3・令元条例23・一部改正)
事業名 | 事業主体 | 根拠法、要綱 | 分担金の総額 |
急傾斜地崩壊対策事業 | 県 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | 市が負担する額の2分の1 |
自然災害防止事業 | 県 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | 市が負担する額の2分の1 |
小規模急傾斜地崩壊対策事業 | 市 | 山口県小規模急傾斜地崩壊対策事業補助金交付要綱 | 市が負担する額の2分の1 |
災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業 | 県 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | 市が負担する額の2分の1 |
災害関連急傾斜地崩壊対策特別事業 | 県 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | 市が負担する額の2分の1 |
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 | 市 | 山口県災害関連地域防災がけ崩れ対策事業補助金交付要綱 | 市が負担する額の2分の1 |
がけ崩れ災害緊急対策事業 | 市 | 山口県がけ崩れ災害緊急対策事業補助金交付要綱 | 市が負担する額の2分の1 |
林地崩壊防止事業 | 市 | 補助治山事業補助金交付要綱 | 市が負担する額の2分の1 |
災害関連山地災害危険地区対策事業 | 市 | 補助治山事業補助金交付要綱 | 市が負担する額の2分の1 |
小規模治山事業 | 市 | 補助治山事業補助金交付要綱 | 市が負担する額の2分の1 |
上記に掲げる事業以外で市が要綱で定める事業 | 市 |
| 市が負担する額の2分の1 |
(注) 分担金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。