○下松市まちづくり推進基金条例

平成21年12月22日

条例第30号

(設置)

第1条 まちづくりの推進に必要な経費に充てるため、下松市まちづくり推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、まちづくりの推進に資するために必要な経費に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(下松市教育施設建設積立金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 下松市教育施設建設積立金条例(昭和53年下松市条例第2号)

(2) 下松市公共事業推進積立金条例(昭和63年下松市条例第1号)

(3) 下松市福祉振興基金条例(平成2年下松市条例第20号)

(4) 下松市教育文化振興基金条例(平成2年下松市条例第21号)

(下松市教育施設建設積立金条例等の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の条例の規定により設置されている下松市教育施設建設積立金、下松市公共事業推進積立金、下松市福祉振興基金及び下松市教育文化振興基金は、この条例の施行の日において、それぞれこの条例の規定による基金となるものとする。

下松市まちづくり推進基金条例

平成21年12月22日 条例第30号

(平成22年4月1日施行)