○下松市知的障害者福祉法に関する規則
平成22年3月31日
規則第18号
下松市知的障害者援護施設入所等に関する規則(昭和62年下松市規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行について、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平27規則12・一部改正)
(知的障害者更生指導台帳)
第2条 下松市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、知的障害者手帳更生指導台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼)
第3条 所長は、法第9条第7項及び法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第12条の知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付しなければならない。
(平27規則12・一部改正)
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)
第4条 所長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又は法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所の措置を行おうとするときは、必要に応じ更生相談所の長に判定を求めなければならない。
2 所長は、前項に規定する措置を行うにあたっては、あらかじめ当該障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等(以下「委託先」という。)の長及び当該知的障害者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。
3 所長は、被措置者について当該措置を解除することを決定したときは、委託先の長及び被措置者に通知しなければならない。
(費用の徴収等)
第5条 法第15条の4の規定により行われた障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関し当該障害福祉サービスを受けた者又はその扶養義務者から徴収することのできる費用の額は、国が定める基準によるものとする。
2 法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所の委託に係る費用の額のうち、当該障害者支援施設等に入所した者又はその扶養義務者から徴収することができる費用の額は、国が定める基準によるものとする。
3 所長は、前2項に規定する徴収額を当該障害福祉サービスを受けた者若しくは当該障害者施設等に入所した者又はその扶養義務者に通知しなければならない。
(平27規則12・一部改正)
(職親の申請等)
第6条 省令第1条の規定による申出をしようとする者は、申出書を所長に提出しなければならない。
2 法第16条第1項第3号の規定による職親への委託を希望する者は、申出書によりその旨を所長に申し出ることができる。
3 法第16条第1項第3号の規定による職親の認定を受けた者(以下「職親の認定を受けた者」という。)は、申出書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに所長に届け出なければならない。
4 職親の認定を受けた者は、職親を辞退しようとするときは、所長に届け出なければならない。
5 所長は、職親の認定を受けた者について、その職務を行わせることが著しく不適当であると認められる事由が生じたときは、その認定を取り消すことができる。
(平27規則12・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。