○下松市身体障害者福祉法に関する規則

平成22年3月31日

規則第19号

下松市身体障害者更生援護施設入所等に関する規則(昭和62年下松市規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行について、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平27規則11・一部改正)

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 下松市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者手帳更生指導台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼)

第3条 所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第7項の身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付しなければならない。

(平27規則11・一部改正)

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第4条 所長は、身体障害者手帳交付台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況等を記載しておかなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第5条 所長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又は法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所の措置を行おうとするときは、必要に応じて更生相談所の長に判定を求めなければならない。

2 所長は、前項に規定する措置を行うにあたっては、あらかじめ当該障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関(以下これらを「委託先」という。)の長並びに当該身体障害者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。

3 所長は被措置者について当該措置を解除することを決定したときは、被措置者及び委託先の長に通知しなければならない。

(費用の徴収等)

第6条 法第38条第1項の規定により行われた障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関し、当該納入義務者から徴収することのできる費用の額については、国が定める基準によるものとする。

2 法第38条第1項の規定により、障害者支援施設等への入所の委託に係る費用の額のうち、当該納入義務者から徴収することができる費用の額については、国が定める基準によるものとする。

3 所長は、前2項の徴収額を当該納入義務者に通知しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

下松市身体障害者福祉法に関する規則

平成22年3月31日 規則第19号

(平成27年3月19日施行)