○下松市離職者緊急対策資金貸付要綱
平成22年5月13日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、企業倒産又は事業の不振若しくは縮小等により離職を余儀なくされた者の生活の安定を図るため、県と市が協調して実施する山口県・市町離職者緊急対策資金貸付制度について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 取扱金融機関 中国労働金庫下松支店をいう。
(2) 保証機関 一般社団法人日本労働者信用基金協会をいう。
(平25.10.4・一部改正)
(協調融資)
第3条 県及び市は、この要綱による貸付を実施するため、予算の範囲内で一定額の県及び市費(以下「預託金」という。)を取扱金融機関に預託するものとする。
2 前項の預託金は、県が50パーセント、市が50パーセントの負担をするものとする。
3 第1項の預託金の利息は、別に定める。
4 取扱金融機関は、第1項の預託金の額の1.25倍以上の金額を貸付枠として協調融資する。
2 取扱金融機関は、次の各号に定めるところにより、貸付を行わなければならない。
(1) 貸付条件等は、本要綱に定めるところによること。
(2) 両建預金等の条件を付さないこと。
(3) 他の貸付業務との区分を明確にすること。
(貸付対象者)
第5条 貸付を受けようとする者は、企業倒産又は事業の不振若しくは縮小等により離職を余儀なくされた者(以下「離職者」という。)で次の各号に定める要件のすべてを備えている者でなければならない。
(1) 市内に居住する者であること。
(2) 離職時の事業所に1年以上勤続していたこと。
(3) 雇用保険受給資格者(離職理由コード11、12、21、22、23、31、32及び34に限る。)又は当該雇用保険受給資格者であった者で、離職後1年以内であること。
(4) 借入申込時、現に離職しており、かつ、公共職業安定所において求職活動を行っている者であること。
(5) 大学(大学院、短期大学及び別に定める教育施設を含む。以下同じ。)に在学中(入学が確実な場合を含む。以下同じ。)の子弟を有し、又は自己の居住している住宅の建設、購入等のために借り入れた資金(以下「住宅資金借入金」という。)を償還中である者であること。
(6) 貸付を受けなければ、子弟の学業の継続を図り、又は住宅資金償還金を返済することが困難な者であること。
(7) 市税を完納していること。
(8) 返済能力があること。
(貸付金の使途)
第6条 貸付金は、次の各号に掲げる資金として使用するものとする。
(1) 子弟の大学教育のために必要な資金(以下「大学教育資金」という。)
(2) 冠婚葬祭・療養のために必要な資金(以下「冠婚葬祭・療養資金」という。)
(3) 災害のために必要な資金(以下「災害資金」という。)
(4) 住宅資金借入金の償還のために必要な資金(以下「住宅資金償還金」という。)
(5) 生活の安定を図るために必要な資金(以下「一般生活資金」という。)
(貸付条件等)
第7条 貸付金の額及び貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付金の額は、次のとおりとする。
ア 貸付金の額は、大学教育資金にあっては150万円以内、冠婚葬祭・療養資金にあっては100万円以内、災害資金にあっては一災害につき100万円以内、住宅資金償還金にあっては70万円以内、一般生活資金にあっては100万円以内とする。
イ 資金の併用については、災害資金に限り認めるものとする。
(2) 貸付金の貸付利率は、別に定める。
(3) 貸付金の貸付期間は、次表のとおりとする。
資金区分 | 貸付期間 |
大学教育資金 | 10年以内(うち据置期間4年以内。ただし、在学期間中に限る。) |
冠婚葬祭・療養資金 | 10年以内(うち据置期間1年以内) |
災害資金 | 10年以内(うち据置期間1年以内) |
住宅資金償還金 | 6年以内(別に据置期間1年以内) |
一般生活資金 | 10年以内(うち据置期間1年以内) |
(4) 貸付金の償還は、据置期間経過後元利均等月賦償還の方法によるものとする。
(5) 保証人は、連帯保証人1名を徴求するものとする。この場合の保証人は、申込人と別生計の者で、永続的な収入があり、保証能力を有する者とする。
(6) 保証機関の債務保証を付するものとする。この場合の保証条件は保証機関所定の条件とし、保証料率は保証機関所定の料率とする。
(借入の申込み)
第8条 貸付を受けようとする者は、取扱金融機関及び保証機関の必要とする書類を取扱金融機関に提出しなければならない。
(繰上償還)
第9条 取扱金融機関は、貸付金を大学教育資金として貸し付けた場合に、貸付金の対象たる子弟が、貸付後1か月以内に大学に入学しなかったときは貸付金の全部を、貸付後1年以内に正当な埋由なく大学に在籍しなくなったときは貸付金の全部又は一部を貸付期限を繰り上げて償還させるものとする。
2 取扱金融機関は、貸付金を住宅資金償還金として貸し付けた場合に、貸付後1年以内に住宅資金借入金を正当の理由なく通常の償還方法以外の方法で償還したときは、貸付金の全部又は一部を貸付期限を繰り上げて償還させるものとする。
4 取扱金融機関は、前項の定めにより一括償還が必要となった者から別に定める違約金を徴収するものとする。
(報告及び調査)
第10条 取扱金融機関は、貸付状況を山口県・市町離職者緊急対策資金貸付要綱に定める様式により4月末日までに知事及び市長に報告しなければならない。
2 知事又は市長は、必要があるときは、取扱金融機関、保証機関及び貸付を受けた離職者から報告を求め、又は帳簿その他関係書類を調査することができる。
附則
この要綱は、平成22年5月13日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年10月4日)
この要綱は、平成25年10月4日から施行し、改正後の下松市離職者緊急対策資金貸付要綱の規定は、平成25年8月7日から適用する。