○下松市駅南市民交流センター条例施行規則

平成22年12月6日

規則第39号

下松市駅南市民交流センター条例施行規則(平成18年下松市規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市駅南市民交流センター条例(平成22年下松市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第11条第1項の規定により下松市駅南市民交流センター(以下「市民交流センター」という。)及び附属設備の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の2日前までに、下松市駅南市民交流センター利用許可申請書(別記第1号様式。以下「利用許可申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 利用許可申請書は、利用日の6月前からこれを受け付ける。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(平23規則31・一部改正)

(許可書の交付)

第3条 指定管理者は、条例第11条第1項の規定により利用を許可するときは、下松市駅南市民交流センター利用許可書(別記第2号様式。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用期間の制限)

第4条 市民交流センター(交流サロンを除く。)及び附属設備を連続して利用できる期間は、6日以内とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、更に6日に限って利用を許可することができる。

(利用の取消し又は変更)

第5条 市民交流センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用開始前に市民交流センターを利用しないこととなったとき又は許可された事項を変更しようとするときは、下松市駅南市民交流センター利用許可取消(変更)申請書(別記第3号様式。以下「利用取消申請書」という。)に、利用許可書を添えて、あらかじめ指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による利用の取消し又は利用目的等の変更に対する許可は、下松市駅南市民交流センター利用許可取消(変更)許可書(別記第4号様式)を利用者に交付して行う。

(令5規則33・一部改正)

(特別の設備)

第6条 条例第17条の規定により特別の設備をしようとする者は、下松市駅南市民交流センター特別設備等設置申請書(別記第5号様式)をあらかじめ指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請に対する許可は、下松市駅南市民交流センター特別設備等設置許可書(別記第6号様式)を利用者に交付して行う。

(令5規則33・一部改正)

(利用料金の還付)

第7条 条例第15条のただし書の規定により利用料金を還付する場合及び還付額は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなった場合又は指定管理者の都合により利用の許可を取り消した場合 既納利用料金の全額

(2) 利用者が利用日前30日までに当該利用の取消しに係る利用取消申請書を提出した場合 既納利用料金の50パーセント

(3) 利用者が利用日前7日までに当該利用の取消しに係る利用取消申請書を提出した場合 既納利用料金の20パーセント

2 前項の規定により利用料金の全部又は一部の還付を受けようとする者は、下松市駅南市民交流センター利用料金還付申請書(別記第7号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第8条 利用者は、市民交流センターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに下松市駅南市民交流センター損傷(滅失)(別記第8号様式)により届け出なければならない。

(禁止事項)

第9条 市民交流センターの利用者及び入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 各室の定員を超える人員を収容すること。

(2) くぎ打ち、貼り紙等をすること。

(3) 許可を受けた以外の設備をし、又は附属設備以外のものを利用すること。

(4) 附属設備を所定の場所以外に持ち出すこと。

(5) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

(6) 許可を受けないで物品の販売をすること。

(7) 館内を不潔にすること。

(8) 所定の場所以外に出入りすること。

(9) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に反する行為をすること。

(入館の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品若しくは動物を携行する者

(2) 館内の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上不適当と認める者

(係員の立入り等)

第11条 利用者は、係員が職務上立ち入るときは、これを妨げてはならない。

2 利用者は、利用許可証を携行し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者の申請)

第12条 条例第4条第2項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 市民交流センターの管理運営に係る事業計画書

(2) 市民交流センターの管理運営に係る収支計画書

(3) 経営状況を説明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則33・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第4項の規定により同条例の施行の日前において行う指定管理者の指定の申請に必要な書類は、この規則による改正後の下松市駅南市民交流センター条例施行規則第12条の規定の例による。

(平成23年9月30日規則第31号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年9月27日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の下松市駅南市民交流センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則14・令5規則33・一部改正)

画像

(令5規則33・一部改正)

画像

(令4規則14・令5規則33・一部改正)

画像

(令5規則33・一部改正)

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

画像

(令4規則14・令5規則33・一部改正)

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

下松市駅南市民交流センター条例施行規則

平成22年12月6日 規則第39号

(令和5年10月1日施行)