○下松市補助金等の交付に関する規則

平成23年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及びその他の規則に定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の手続に関する基本的事項を定め、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金、助成金、奨励金及び利子補給金

(2) その他相当の反対給付を受けない給付金であって前号に相当するもの

2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。

(交付対象)

第3条 市長は、補助事業の目的及び内容が公益上必要であると認めたものについて、予算の範囲内において補助金等を交付することができる。

(交付申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする補助事業者は、補助金等交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長が申請期限を定めた場合にあっては、その申請期限までに市長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、当該申請に係る書類、必要に応じて行う現地調査等により審査の上、補助金等の交付が適当と認めたときは、補助金等の交付を決定(以下「交付決定」という。)し、補助金等交付決定通知書(別記第2号様式)により申請書を提出した補助事業者(以下「申請者」という。)に対して通知するものとする。

2 市長は、交付決定をする場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の申請に係る事項について、修正を加え、又は次に掲げる事項につき条件を付して決定することができる。

(1) 補助事業の内容、経費の配分及び執行計画の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める事項

3 申請者は、前項第1号及び第2号の規定により市長の承認を受ける場合は、補助金等変更(中止・廃止)申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、変更、中止又は廃止を承認することが適当であると認めたときは、補助金等変更(中止・廃止)承認通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(取下げ)

第6条 交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、その決定及び内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定があった日から20日以内に補助金等の交付の申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助金等実績報告書(別記第5号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第8条 市長は、前条の補助金等実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その実績書に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第5条第4項の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると認められた場合には、補助金の額を決定し、交付決定者に対して、補助金等交付額確定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(請求)

第9条 交付決定者は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、第5条第4項の規定に基づく補助事業の廃止の申請を承認した場合又は次に掲げる場合には、交付決定の内容(第5条第4項の規定に基づく変更の承認をした場合は、その承認した内容)を取り消すことができる。

(1) 交付決定者が、法令、条例及びこの規則又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 交付決定者が、補助金等を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 交付決定者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(4) 交付決定の後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、前項に規定する取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金等が交付されているときは、期限を付して当該補助金等の全部又は一部の返還を求めることができる。

(財産の処分の制限)

第11条 交付決定者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの

(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

(立入検査等)

第12条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、交付決定者に報告させ、又は関係職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(書類の整備等)

第13条 交付決定者は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、市長の定める期間保存しなければならない。

(手続の特例)

第14条 市長は、補助事業の性質上、この規則に定める補助金等の交付手続によることが適当でないと認める場合は、別に定める手続により補助金等の交付を行うことができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に施行されている規則、要綱その他関係法令の規定に基づき交付事務手続がなされる補助金等については、この規則の規定は、適用しない。

(令和3年3月11日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の下松市補助金等の交付に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則6・一部改正)

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(令3規則6・一部改正)

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(令3規則6・一部改正)

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(令3規則6・一部改正)

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下松市補助金等の交付に関する規則

平成23年3月31日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)