○下松市防災服等貸与規程

平成23年7月11日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、下松市職員定数条例(昭和28年下松市条例第13号)第2条に規定する職員のうち市長が必要と認める職にある者(以下「対象職員」という。)に対し、災害対策活動、防災訓練等を行うために必要な防災服等(以下「貸与品」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の品目等)

第2条 対象職員に貸与することができる貸与品の品目、員数及び貸与期間は、別表第1のとおりとする。

(貸与の方法)

第3条 被服等の貸与は、現品をもって行う。

(貸与品の着用)

第4条 貸与品を貸与された対象職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与の目的に従い貸与品を着用しなければならない。ただし、着用することが不可能な場合は、この限りでない。

(貸与品の取扱い)

第5条 被貸与者は、貸与品を適切な注意を払って使用し、及び管理するほか、補修、洗濯その他貸与品の保存上必要な措置は、特に市長の承認を得た場合を除き、すべて自己負担において行うものとする。

2 被貸与者は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

(貸与品の返納)

第6条 被貸与者が、その職を離れ、又は死亡したときは、速やかに当該貸与品を返納しなければならない。ただし、市長が特に貸与品の返納を要しないと認めたときは、この限りでない。

(再貸与及び弁償)

第7条 被貸与者は、貸与品をき損し、若しくは亡失したとき又は着用できなくなったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告により代替品を要すると認めたときは、貸与品を再貸与することができる。

3 被貸与者が故意又は重大な過失により貸与品をき損又は亡失したときは、その貸与品の代替品の価格を限度として弁償しなければならない。

4 前項の規定による弁償額は、市長が定める。

(防災服貸与整理簿)

第8条 防災危機管理課長は、貸与品の明細を記入した貸与品整理簿(別記第1号様式)を整備し、貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(平27訓令2・令3訓令9・一部改正)

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成23年7月11日から施行する。

(平成27年3月10日訓令第2号)

この訓令は、平成27年3月10日から施行する。

(令和3年8月3日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(平27訓令2・全改、令3訓令9・一部改正)

品目

員数

貸与期間

防災服(上・下)

1着

使用に耐える期間

ベルト

1本

使用に耐える期間

帽子

1個

使用に耐える期間

合羽

1着

使用に耐える期間

ヘルメット

1個

使用に耐える期間

長靴

1足

使用に耐える期間

(令4訓令3・一部改正)

画像

下松市防災服等貸与規程

平成23年7月11日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)