○下松市上下水道局水道技術管理者の職務に関する規程

平成23年8月9日

水道局規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(技術管理者の選任)

第2条 技術管理者は、下松市水道事業及び簡易水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成24年下松市条例第25号。以下「条例」という。)第4条に規定する資格を有する者のうちから上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が選任する。

(平24水道局規程4・平24水道局規程9・平26上下水道局規程3・一部改正)

(技術管理者の職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(9) その他水道の管理について技術上の職務に関すること。

2 技術管理者は、前項第7号又は第8号に規定する措置を採る場合は、事前に管理者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で、事前に通知を行うことができない場合は、事後、直ちに管理者に報告しなければならない。

(技術管理補助者の設置等)

第4条 前条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、上下水道局に水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置くことができる。

2 技術管理補助者は、条例第4条に規定する技術管理者の資格を有する者のうちから、管理者が選任する。

3 技術管理補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。

4 技術管理補助者は、職務を行う場合において、重要又は異例な事項に属すると認められるものがあるときは、技術管理者に報告しなければならない。

(平24水道局規程9・平26上下水道局規程3・一部改正)

(職務代理者)

第5条 技術管理者が事故その他の事由により不在のときは、技術管理補助者が技術管理者の職務を代理する。

(平24水道局規程9・追加)

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平24水道局規程9・旧第5条繰下)

この規程は、平成23年8月9日から施行する。

(平成24年6月27日水道局規程第4号)

この規程は、平成24年6月27日から施行する。

(平成24年9月1日水道局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日上下水道局規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

下松市上下水道局水道技術管理者の職務に関する規程

平成23年8月9日 水道局規程第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
平成23年8月9日 水道局規程第3号
平成24年6月27日 水道局規程第4号
平成24年9月1日 水道局規程第9号
平成26年3月31日 上下水道局規程第3号