○下松市暴力団排除条例
平成23年9月13日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団がその威力を利用して資金を得るために市民生活及び社会経済活動に介入することが市民等に対する脅威となっていることに鑑み、暴力団の排除について基本理念を定め、市及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民生活の安全と平穏の確保に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 市民等 市民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団員による不当な行為が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を与えるものであるという認識の下に、市及び市民等が相互に連携して推進されなければならない。
2 暴力団の排除は、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民は、相互に連携して、暴力団の排除に関する活動に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、その事業活動に関し、暴力団に利益を与えることとならないよう、及び市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市及び警察に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業の実施に関する措置)
第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団に利益を与えることがないようにするため、暴力団又は暴力団員等若しくは暴力団と密接な関係を有する者を、市が行う入札に参加させない措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設における措置)
第7条 市長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、同法第244条第1項に規定する公の施設が暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公の施設の管理について定める他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用の許可若しくは承認をせず、又は既にした当該利用の許可若しくは承認を取り消す等の利用の制限に関する処分を行うことができる。
(市民等に対する支援)
第8条 市は、市民等が行う暴力団の排除に関する活動を支援するため、情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
(暴力団の排除に関する広報啓発)
第9条 市は、暴力団の排除の重要性についての市民等の理解を深め、かつ、暴力団の排除を推進する社会的気運の醸成を図るため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。
(青少年に対する教育等の措置)
第10条 市は、青少年が暴力団へ加入することを防止し、かつ、青少年に対する暴力団の影響を排除するため、学校その他の教育機関において、青少年が暴力団の排除の重要性について認識するための教育が行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、前項に規定する青少年に対する教育の目的を達成するため、青少年の育成に携わる者が、青少年が暴力団へ加入することを防止し、かつ、暴力団員等の活動による被害から青少年を保護するための助言、指導その他の適切な措置をとることができるよう、情報提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(暴力団に対する利益の供与の禁止)
第12条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(暴力団の威力の利用の禁止)
第13条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等のために暴力団員を利用し、自己が暴力団との関係があることを認識させて相手方を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。
附則
この条例は、平成23年10月1日から施行する。