○下松市議会事務局設置条例

平成24年3月8日

条例第5号

下松市議会事務局設置条例(昭和31年下松市条例第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、下松市議会に事務局を置く。

(所掌事務)

第2条 事務局は、市議会に属する事務を処理する。

(職員)

第3条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 議長は、前項に定めるもののほか、必要に応じてその他の職員を置くことができる。

3 職員の定数は、下松市定数条例(昭和28年下松市条例第13号)の定めるところによる。

(組織)

第4条 事務局に次の課及び係を置く。

(1) 議事総務課 議事総務係

2 課に課長を、係に係長を置く。

3 議長は、前項に定めるもののほか、必要に応じてその他の職を置くことができる。

(職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け、議会の事務に従事する。

3 事務局長に事故あるときは、あらかじめ事務局長の指名した職員がその職務を代理する。

(準用規定)

第6条 事務局の職員の分限、服務、給与等については、市長部局の一般職の職員の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

下松市議会事務局設置条例

平成24年3月8日 条例第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査
沿革情報
平成24年3月8日 条例第5号