○下松市議会事務局設置条例
平成24年3月8日
条例第5号
下松市議会事務局設置条例(昭和31年下松市条例第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、下松市議会に事務局を置く。
(所掌事務)
第2条 事務局は、市議会に属する事務を処理する。
(職員)
第3条 事務局に事務局長及び書記を置く。
2 議長は、前項に定めるもののほか、必要に応じてその他の職員を置くことができる。
3 職員の定数は、下松市定数条例(昭和28年下松市条例第13号)の定めるところによる。
(組織)
第4条 事務局に次の課及び係を置く。
(1) 議事総務課 議事総務係
2 課に課長を、係に係長を置く。
3 議長は、前項に定めるもののほか、必要に応じてその他の職を置くことができる。
(職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け、議会の事務に従事する。
3 事務局長に事故あるときは、あらかじめ事務局長の指名した職員がその職務を代理する。
(準用規定)
第6条 事務局の職員の分限、服務、給与等については、市長部局の一般職の職員の例による。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。