○下松市優良宅地等の認定に関する規則

平成24年3月12日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)による優良な宅地等の認定について、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)及び租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(優良宅地の認定の申請)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定による認定(以下「優良宅地の認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に、優良宅地認定申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書(別記第2号様式)

(2) 設計図

(3) 宅地造成区域位置図

(4) 宅地造成区域区域図

(5) 宅地造成区域内の土地の求積図

(6) 宅地造成区域内の土地の登記事項証明書

(7) 宅地造成区域内の土地の公図の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 前項第2号の設計図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

造成計画平面図

宅地の造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、崖(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下この表において同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上


造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上


給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示することができる。

崖の断面図

崖の高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びに崖面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超える崖、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超える崖又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超える崖について作成すること。

2 擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上


4 第2項第3号の宅地造成区域位置図は、縮尺50,000分の1以上とし、宅地の造成区域の位置を表示した図面でなければならない。

5 第2項第4号の宅地造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、宅地の造成区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、市町界、町又は字の境界、都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示した図面でなければならない。

(優良宅地の認定の基準)

第3条 市長は、優良宅地の認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。

(優良宅地の認定書の交付)

第4条 市長は、第2条第1項の規定に基づく優良宅地の認定を行った場合は、優良宅地認定証明書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(土地区画整理事業による優良宅地の認定の申請の特例)

第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第1項の換地処分により取得した宅地について優良宅地の認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日(換地処分が土地区画整理事業の工事が完了する前に行われたときは、当該土地区画整理事業の工事が完了した日)後に、それぞれ第2条に定める申請書等を市長に提出しなければならない。

2 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前項の規定に準じて優良宅地の認定の申請を行うことができる。

(優良住宅の認定の申請)

第6条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第7号ロ又は第68条の69第3項第7号ロの規定による認定(以下「優良住宅の認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に、優良住宅新築認定申請書(別記第4号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合にあっては、同項の確認済証又はその写し及び同法第7条第5項の検査済証又はその写し(検査済証又はその写しについては、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請を住宅の新築の工事完了前において行う場合を除く。)

(2) 設計者、工事監理者及び工事施工者に係る住宅の建築に関する法令による資格に関する申告書(別記第5号様式)

(3) 住宅の工事請負契約書等住宅の建築費を証する書類及び建築費証明書

(4) 床面積計算書

(5) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)に係る図面

(6) 一団の宅地に係る土地の求積図

(7) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(8) 一団の宅地に係る土地の公図の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 前項第4号の床面積計算書は、各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、各戸ごとの延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他居住の用に供する部分の面積を算定するために必要な事項を記載したものでなければならない。

3 第1項第5号の図面は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

付近見取図

方位、一団の宅地の位置及び一団の宅地の周辺の公共施設

10,000分の1以上

現況図

方位、一団の宅地の境界、一団の宅地内及び一団の宅地の周辺の公共施設の位置並びに一団の宅地内の敷地の境界及び家屋の位置

1,000分の1以上

配置図

方位、敷地の境界並びに敷地内の家屋及び附属家屋の位置

200分の1以上

各階平面図

方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類並びに台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備の位置

100分の1以上

(優良住宅の認定の基準)

第7条 市長は、優良住宅の認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。

(優良住宅の証明書の交付)

第8条 市長は、第6条第1項の規定に基づく優良住宅の認定を行った場合は、優良住宅新築認定証明書(別記第6号様式)を交付するものとする。

(優良住宅の認定申請の特例)

第9条 住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ又は第68条の69第3項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良住宅新築認定申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに規定する認定をしたことを証明する書類の写し

(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(書類の提出部数)

第10条 法又はこの規則の規定により市長に提出する書類の提出部数は、正本及び副本各一部とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則に施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則23・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月18日規則第23号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(令5規則23・一部改正)

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(令5規則23・一部改正)

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(令5規則23・一部改正)

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下松市優良宅地等の認定に関する規則

平成24年3月12日 規則第8号

(令和5年5月26日施行)