○下松市立図書館規則
平成24年2月24日
教委規則第2号
下松市立図書館規則(昭和55年下松市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市立図書館条例(昭和55年下松市条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、下松市立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで
(4) 月例整理日(毎月第4木曜日。ただし、同日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その前日)
(5) 蔵書点検期間(年に6日以内で、館長が別に定める日)
(1) 火曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後6時30分まで
(2) 土曜日及び日曜日 午前9時30分から午後5時30分まで
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更し、延長し、又は短縮することができる。
(施設の利用)
第4条 次の施設及び設備を利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。
(1) ボランティア活動室
(2) インターネットパソコン
(3) 情報コンセント及びLAN回線
(4) その他館長が、特に必要があると認めるもの
2 館長は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(資料の複写)
第5条 資料の複写を希望する者は、資料複写申込書に記入の上、申し込まなければならない。この場合において、館長は、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定に基づき行うものとする。
2 資料のうち電子書籍の利用の手続は、館長が別に定めるものとする。
(令3教委規則5・一部改正)
(利用者の資格)
第7条 利用者カードの交付を受けることができる者は、本市に居住する者及び市外居住者で本市に通勤又は通学するものに限る。ただし、館長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(利用者カード)
第8条 利用者カードは、本館及び移動図書館の両方で使用できるものとする。
2 利用者カードは、他人に貸与し、又は不正に使用してはならない。
3 利用者カードを紛失したときは、直ちに、その旨を届け出なければならない。
4 館長は、前項の規定による届出を受けたときは、審査の上、適当と認めたときは、利用者カードを再交付することができる。
5 利用者カードは、その交付を受けた者が前条の規定による利用者登録の資格を有しなくなった場合は、利用できないものとする。
(貸出点数及び期間)
第9条 同時に貸出しできる資料の数(以下「貸出資料数」という。)は、CDその他視聴覚資料は1人につき3点以内、電子書籍は1人につき5点以内、それ以外の資料については1人につき10点以内とし、貸出期間は、14日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、貸出資料数を増減し、又は貸出期間を伸縮することができる。
(令3教委規則5・一部改正)
(1) 官公庁において、公務のため資料の館外利用を必要とするとき。
(2) 特別の研究のため、資料の館外利用を必要とするとき。
(継続貸出)
第11条 貸出期間後引き続き資料の貸出しを受けようとする者は、返納日前に申し出て許可を受けなければならない。ただし、継続貸出は1回に限り、返納日から14日以内とする。
(移動図書館)
第12条 移動図書館は、市内を定期的に巡回し、資料の貸出しを行う。
2 移動図書館の巡回する駐車場は、館長が定める。
(団体貸出)
第13条 館長は、市内の事業所、団体等に対し、図書館の資料を貸し出すことができる。
3 団体貸出の資料数及び貸出期間は、館長が定めるものとする。
(貸出しをしない資料)
第14条 貸出しをしない資料は、次のとおりとする。ただし、館長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 貴重図書、参考図書及び郷土資料
(2) 新聞、新刊雑誌及び官公報類
(3) その他館長が特に指定する資料
(資料利用の停止等)
第15条 館長は、条例又はこの規則に違反し、若しくは職員の指示に従わない者に対しては、資料の利用を停止し、又は禁止することができる。
2 館長は、資料の貸出しが一般の利用に支障を来すおそれのある場合は、貸出しを停止することができる。
(資料の寄贈)
第16条 館長は、適当と認めるときは、資料の寄贈を受けることができる。
2 寄贈を受けた資料には、寄贈者の求めに応じて氏名を明記し、一般の利用に供するものとする。
3 館長は、寄贈を受けた資料について、やむを得ない事由により汚損、破損又は紛失したときは、その責めを負わないものとする。
(入館の制限)
第17条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、他人に迷惑となる物品又は動物を携帯する者
(3) 伝染性疾患のある者
(4) その他管理上支障があると認められる者
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月23日教委規則第5号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年7月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元教委規則4・全改)
(令4教委規則5・全改)