○下松市墓地、埋葬等に関する法律の施行に関する規則
平成24年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行について、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(経営の主体)
第2条 法第10条第1項の許可を受けて墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)を経営しようとする者は、墓地等の適正な経営を行うことができると市長が認める者で、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りではない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人のうち、登記された事務所を3年以上市内に有している法人
(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号の公益法人のうち登記された事務所を市内に有している法人
(平28規則24・追加)
(許可の申請)
第3条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等に係る土地の登記事項証明書
(2) 付近の見取図及び平面図
(3) 納骨堂又は火葬場にあっては、当該施設の構造設備を明らかにした図面
(4) 墓地等の管理方法を記載した書面
(5) 申請者が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
3 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止に係る許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(平28規則24・旧第2条繰下・一部改正、令6規則3・一部改正)
(令6規則3・全改)
(変更の届出)
第5条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、墓地等変更届(別記第7号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 墓地等の名称
(2) 墓地等の経営者の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称若しくは代表者の氏名)
(3) 墓地等の管理者の住所又は氏名
(平28規則24・旧第4条繰下)
(許可の基準)
第6条 墓地等の新設又は変更に係る許可の基準は、別表のとおりとする。ただし、周囲の状況その他の事情から支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(平28規則24・旧第5条繰下)
(墓地等の維持管理)
第7条 墓地等の経営者及び管理者は、墓地等を清潔に保つこと等により、公衆衛生上支障がないように墓地等を維持管理しなければならない。
(平28規則24・旧第6条繰下)
(焼骨以外の埋蔵等)
第8条 墓地の経営者は、当該墓地において、焼骨以外のものを埋蔵し、又は埋葬させないことを原則とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 非常災害その他の事故等において、緊急に対応せざるを得ないと市長が認めたとき。
(2) その他特別の事情により市長が特に必要があると認めたとき。
(令6規則3・全改)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則24・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月21日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月17日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月29日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下松市墓地、埋葬等に関する法律の施行に関する規則の規定は、施行日以後に墓地の経営許可を受けたものについて適用し、同日前に墓地の経営許可を受けた者については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平28規則24・一部改正)
墓地等の新設又は変更に係る許可の基準
墓地 | 1 鉄道、国道、県道その他重要な道路又は河川及び海岸から50メートル以上、住宅、学校、病院その他の多数人の集合する地から100メートル以上離れた場所であること。 2 土地は、高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 3 周囲には、塀又は生垣が設けられていること。 4 幅1メートル以上の通路が設けられていること。 5 雨水等の排水路が設けられていること。 |
納骨堂 | 1 住宅、学校、病院その他の多数人の集合する地から50メートル以上離れた場所であること。 2 出入口は、施錠できる構造であること。 |
火葬場 | 1 住宅、学校、病院その他の多数人の集合する地から220メートル以上離れた場所であること。 2 周囲には、塀又は生垣が設けられていること。 3 火葬炉には、防臭、防じんの設備等環境保全上支障がない設備が設けられていること。 |
(平28規則24・令3規則38・一部改正)
(平28規則24・令3規則38・一部改正)
(平28規則24・令3規則38・一部改正)
(平28規則24・一部改正)
(平28規則24・一部改正)
(平28規則24・一部改正)
(平28規則24・令3規則38・一部改正)