○下松市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。)及び指定障害児相談支援事業者(児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則19・一部改正)

(指定の申請)

第2条 法第51条の20又は児童福祉法第24条の28の規定による申請は、指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

(平25規則19・一部改正)

(指定の通知)

第3条 市長は、法第51条の20又は児童福祉法第24条の28の規定により指定したときは、当該指定を受けた事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に標示するものとする。

(平25規則19・一部改正)

(変更の届出等)

第4条 法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、規則第34条の60及び児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(別記第2号様式)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(別記第3号様式)により、それぞれ行うものとする。

(平25規則19・一部改正)

(公示)

第5条 市長は、法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(平25規則19・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日規則第33号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平25規則19・平26規則25・平30規則33・令4規則14・一部改正)

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(平30規則33・令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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下松市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)