○下松市消防用自動車整備管理規程

平成24年6月1日

消防訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「規則」という。)第32条第2項の規定に基づき、消防用自動車の安全運行を維持するために必要な点検・整備の内容、これを確実に行わせる任に当たる整備管理者の職務権限等について定め、もって消防用自動車の安全の確保及び環境の保全等を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第50条第1項の規定により消防長が選任した者をいう。

(2) 消防用自動車 消防本部又は消防団が保管し、法第2条第2項に規定する自動車をいう。

(3) 使用済自動車 法第2条第8項に規定する自動車をいう。

(4) 日常点検 法第47条の2第1項及び第2項に規定する運行前に行う点検をいう。

(5) 定期点検 法第48条第1項に規定する点検整備をいう。

(整備管理者の選解任届出)

第3条 消防長は、整備管理者を選任、変更若しくは解任したとき又は規則第70条第1項第3号に該当するときは、15日以内にその旨を国土交通省に届け出るものとする。

(整備管理者の職務)

第4条 整備管理者の職務は、次のとおりとする。

(1) 日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は担当者に実施させること。

(2) 日常点検の実施結果に基づき、車両の運行の可否を決定すること。

(3) 定期点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は自動車整備工場等に実施させること。

(4) 日常点検又は定期点検以外の随時必要な点検について、それを実施すること又は自動車整備工場等に実施させること。

(5) 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断し、必要な整備を実施すること又は自動車整備工場等に実施させること。

(6) 定期点検又は前号に定める必要な整備の実施計画を定めること。

(7) 日常点検の記録を検閲するとともに点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること。

(8) 自動車車庫を管理すること。

(9) 前各号に掲げる職務を処理するため、消防職員及び消防団員を指導監督すること。

(日常点検)

第5条 整備管理者は、消防用自動車について、日常点検を担当者に実施させ、その結果を日常点検表(別記第1号様式)及び車両週点検表(別記第2号様式)に記録させなければならない。

2 整備管理者は、各分団機庫内に保管する消防用自動車について、各分団の担当者に月1回、運行前に点検させ、分団車・消防機器等点検記録表(別記第3号様式)に記録させるとともに、消防職員に各分団の点検結果を分団車月点検表(別記第4号様式)にとりまとめをさせなければならない。

3 整備管理者は、前2項の点検表の検閲又は報告により、消防用自動車の安全運行に支障を来す不良箇所が認められたときは、直ちに消防署長に報告するとともに、整備を行わせる等適切な措置を講じ、整備を完了した後でなければ運行の用に供してはならない。

(消防署長への報告)

第6条 整備管理者は、日常点検表、車両週点検表及び分団車月点検表を基に、消防用自動車の管理状況について消防署長に報告しなければならない。

2 整備管理者は、消防用自動車に不良箇所が発生し、自動車整備工場等に依頼するなどして当該消防用自動車の修理を実施したときは、消防機器修理報告書(別記第5号様式)に修理内容を記録し、消防署長に報告しなければならない。

3 整備管理者は、消防団が保管する消防用自動車に不良箇所が発生し、自動車整備工場等に依頼するなどして当該消防用自動車の修理を実施したときは、これを管理する分団長に連絡しなければならない。

(定期点検整備)

第7条 整備管理者は、消防用自動車の安全確保、環境の保全等を図るため、定期点検整備の実施計画を定め、自動車整備工場等に依頼する等により、これを確実に実施しなければならない。

2 消防用自動車の使用状態等により、整備管理者が必要と認めたときは、自主点検等の点検整備を実施するものとする。

(点検整備記録の保管)

第8条 点検整備記録簿は、当該消防用自動車に据え置くものとする。

2 日常点検に係る記録については1年以上、点検整備記録簿、その写し等については自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第4条に定める期間以上、これを保管するものとする。

3 整備管理者は、全ての消防用自動車に整備に関する履歴簿を作成し、当該消防用自動車が使用済自動車となる日までこれを保管するものとする。

(臨時整備)

第9条 整備管理者は、点検整備の確実な実施等により臨時整備をなくすよう努めるものとする。

2 やむを得ず発生した故障に対しては、発生年月日、故障(作業)内容、消防用自動車の使用年数、走行距離、使用部品等について履歴簿に記録の上、原因を把握し、再発防止に努めるものとする。

(分解整備)

第10条 整備管理者は、定期点検整備、臨時整備等において実施する作業が道路運送車両法第77条に規定する分解整備に該当する場合は、自動車整備工場等に作業を依頼しなければならない。

(自動車事故)

第11条 整備管理者は、消防用自動車に関係する自動車事故が発生した場合は、速やかに消防署長と連絡を取り、適切な措置を講じ、原因の究明に当たるものとする。

2 整備管理者は、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条各号に該当する事故が発生した場合には、消防長へ報告するものとし、消防長は事故の発生から30日以内に、所定の事故報告書により、最寄りの運輸支局等を経由して国土交通省に報告しなければならない。

(消防用自動車成績の把握)

第12条 整備管理者は、各消防用自動車の使用年数、走行距離、燃料消費率、油脂消費率、部品費及び稼働率等を把握し、これらの資料を活用して消防用自動車の性能の維持向上等に努めるものとする。

(適正車種の選定、消防用自動車代替時期の把握)

第13条 整備管理者は、各消防用自動車の使用成績等の把握により、それぞれ使用条件に適合した車種形式について検討し、その選択及び合理的な消防用自動車の代替時期について消防長に具申するものとする。

(燃料油脂類その他資器材の管理)

第14条 整備管理者は、燃料及び油脂類の品質、数量等の管理を行い、燃料等の消費節減に努めるものとする。

2 部品、タイヤその他の資器材について、品質、数量等を適切に管理し、合理的な運用を図るものとする。

(点検施設等の管理)

第15条 整備管理者は、点検整備、洗車等に必要な施設設備及び消防用自動車の保管場所について管理を行うものとする。

(整備管理者の研修)

第16条 整備管理者は、運輸局長等から研修を行う旨の通知を受けたときは、当該研修を受けなければならない。

(消防職員及び消防団員の指導教育)

第17条 整備管理者は、点検整備等整備管理の職務に関する事項について、その周知徹底と知識の向上を図るため、消防職員及び消防団員に対して指導教育を行うものとする。

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

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下松市消防用自動車整備管理規程

平成24年6月1日 消防訓令第6号

(平成24年6月1日施行)