○下松市グループ制の試行に関する規程
平成24年6月18日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、グループ制による事務事業の円滑な試行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課長の責務)
第2条 課長は、所掌する事務事業の執行に当たり、創意工夫により臨機応変に対応できるよう執行体制の確保に努めなければならない。
(グループ制)
第3条 課に、分掌事務を処理するため、必要なグループを試験的に置くことができるものとする。
2 グループは、課内の事務相互の関連性を考慮し、当該事務が一体的に運営されることが適当と認められる規模及び職員をもって構成する。
3 課長は、グループを置くときは、グループの数、名称、グループを構成する職員の数及び事務分掌について総務部長と協議し、決定するものとし、業務に応じて柔軟に見直しを行うものとする。
5 グループの事務及び事業の進行管理は、課長が行うものとする。
6 課長は、必要に応じて前項の進行管理の内容を総務部長に報告するものとする。
(グループの構成等)
第4条 グループに、グループリーダー及びスタッフを置く。
2 グループリーダーは、グループ内の調整役として、適切に事務を執行し、グループ内の協働体制の構築、職務補完及びスタッフへの指導・助言等を行い、グループを統括する。
3 スタッフは、上司の命を受けて担当事務を処理する。
4 グループに、サブリーダーを置くことができる。
5 サブリーダーは、グループリーダーを補佐するとともに、上司の命を受けて担当事務を処理する。
6 グループリーダー及びサブリーダーは、主幹、課長補佐又は係長のうちから課長が選任する。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4訓令3・一部改正)