○下松市ひとり親家庭医療費助成要綱
平成24年8月1日
制定
下松市ひとり親家庭医療費助成要綱(昭和53年10月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭等の母子又は父子の医療費の一部を毎年度予算の範囲内で助成することにより、当該母子又は父子の保健の向上に寄与し、その生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(1) 下松市内に住所を有する者
(2) 国民健康保険法第116条又は第116条の2の規定により下松市が行う国民健康保険の被保険者とした者(山口県内に居住地を有する者又は山口県外の市町村に居住地を有する者で当該市町村においてこの要綱に規定する助成と同様の助成を受けることができないものに限る。)
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により山口県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とした者(山口県内に居住地を有する者又は山口県外の市町村に居住地を有する者で当該市町村においてこの要綱に規定する助成と同様の助成を受けることができないものに限る。)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号若しくは同条第2項の措置又は同法第33条の規定による一時保護を受けている者であって、国又は地方公共団体の負担による医療費の支給を受けることができるもの
(3) 重度心身障害者医療費助成事業(昭和48年7月23日社会第670号山口県民生部長通知)による医療費の支給を受けることができるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができるもの
(5) 国民健康保険法第116条又は第116条の2の規定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされた者
(6) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により山口県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされた者
4 この要綱において「社会保険各法の規定による医療に関する給付」とは、疾病又は負傷についての社会保険各法による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問介護療養費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給をいう。
(令3.2.22・一部改正)
(助成の範囲)
第3条 市長は、対象者の疾病又は負傷について、社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が社会保険各法の規定による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(社会保険各法による入院時食事療養又は入院時生活療養に係る療養を受ける者については、当該入院時食事療養費又は入院時生活療養費の給付に関するこれらの法律に規定する食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を除いた額とする。)をこの要綱に定める手続に従い、ひとり親家庭医療費として対象者に助成するものとする。ただし、当該疾病又は負傷について、法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われるときは、この限りでない。
2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(令6.11.29・一部改正)
(受給者証の交付申請)
第4条 この要綱によりひとり親家庭医療費の助成を受けようとする者は、市長に対し、市長が別に定める福祉医療費受給者証交付申請書及び被扶養者確認票(市長が必要と認める場合に限る。)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 社会保険各法に規定する被保険者であることを証する書類等で市長が必要と認めるもの
(2) 課税及び扶養の状況を記載した書類で市長が必要と認めるもの。ただし、ひとり親家庭医療費の助成を受けようとする者の同意により公簿等で確認できるときは、当該書類の提示等を要しないものとする。
(3) ひとり親家庭を証する書類
(4) その他市長が必要と認めた書類
2 前項の申請に当たって、ひとり親家庭医療費の助成を受けようとする者及びその者が属する世帯の被保険者等は、次に掲げる事項について同意しなければならない。
(1) 福祉医療費受給者証の交付及び更新要件確認のため、市長が課税状況、19歳未満の扶養親族の扶養状況を調査すること。
(2) ひとり親家庭の同一生計者の確認のため、市長が住民基本台帳・児童扶養手当の受給の状況を調査すること。
(3) 高額療養費算定基準額及び一部負担金割合の確認のため、市長が被保険者等の世帯の課税状況を調査すること。
(4) 保険者から高額療養費及び高額介護合算療養費並びに付加給付金(以下「高額療養費等」という。)の支給を受けることができる場合、申請及び受領について市長に委任すること。
(5) 高額療養費等その他法令等により医療費の助成を受けた場合、市長の過払い相当額を市へ返還すること。
(6) 保険者に対して医療に関する給付及び付加給付金の支給状況並びに保険資格を市長が確認すること。
(7) この要綱又はこの要綱による指示に違反したときは、福祉医療費受給者証の交付をせず、若しくは既に交付している福祉医療費受給者証の効力を停止し、又は助成の全部若しくは一部を支給しない場合があること。
(平28.5.31・令3.2.22・令6.11.29・一部改正)
2 受給者証の有効期間は、交付の日(更新の場合にあっては、その年の8月1日)からその日以後最初に到来する7月31日までとする。ただし、満18歳に達する児童が対象者となるものについては、満18歳に達する日以後最初の3月31日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(専攻科を除く。)、中等教育学校、特別支援学校(専攻科を除く。)、高等専門学校(第3学年までの学年に限る。)又は専修学校(高等課程に限る。)に在学する児童については、在学を証する書類を提出することにより、満20歳に達する日以後の最初の3月31日まで延長することができる。
(平28.5.31・令6.11.29・一部改正)
(助成の方法)
第6条 受給者は、ひとり親家庭医療費の助成を受けようとするときは、市長に対し、市長が別に定める福祉医療費交付申請書に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 社会保険各法の規定による一部負担金を支払ったことを証する資料又は他の法令等による給付に関し費用徴収金が課せられる場合は、措置の実施機関の発行する決定通知書若しくは医療機関の発行する領収書等の当該費用徴収金額が確認できる資料
(2) 高額療養費等その他これに類する給付を受けることができる場合若しくはできた場合又はその他法令等の規定により給付を受けることができる場合若しくはできた場合は、その給付金額が記載された書類
2 前項の申請書の提出に当たっては、受給者証を提示しなければならない。
3 市長は、第1項の申請書を受理した場合において、その内容を審査の上適当と認めるときは、ひとり親家庭医療費の額を決定し、受給者に支払うものとする。
(平28.5.31・令6.11.29・一部改正)
(現物給付による助成)
第7条 受給者が、社会保険各法に規定する保険医療機関、保険薬局若しくは指定訪問看護事業者又はその他別に定める病院、診療所若しくは薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合においては、前条の規定にかかわらず、市長は、当該医療費に関してその者が支払うべき金額を限度として当該保険医療機関等に対しその者に代わり医療費を支払うことができる。
3 市長は、第1項の規定による医療費の支払を行う場合において、保険医療機関等に支払うべき医療費の額の審査及び支払に関する事務を山口県国民健康保険団体連合会に委託する方法により行うものとする。
(受療の手続)
第8条 受給者は、前条の規定により医療を受けようとするときは、当該医療を受けようとする保険医療機関等に対し、社会保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受けた上、受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によりこれを提出することができない者であって、受給者であることが明らかなものについては、この限りでない。
(令3.2.22・一部改正)
(助成の制限等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受給者証の交付をせず、若しくは既に交付している受給者証の効力を停止し、又は助成の全部若しくは一部を支給しないことができる。
(1) 受給者の疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであって、損害賠償を請求することができるとき。
(2) 受給者の疾病又は負傷が受給者の故意による犯罪行為により生じたものであるとき。
(3) 受給者が助成の決定に関する書類で市長が必要と認めるものを提出しないとき。
(4) その他この要綱又はこの要綱による指示に違反したとき。
(令6.11.29・一部改正)
(報告及び調査)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、申請者及び受給者に対し、対象者の収入、資産、家族の状況等に関し報告を求め、又は関係職員をして調査させるものとする。
(変更事項等の届出)
第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 加入している医療保険に変更があったとき。
(3) 助成の対象となる医療の事由が第三者の行為によるとき。
(4) 受給者証を紛失したとき。
(5) 市外へ転出するとき。
(6) 医療費の助成がある施設へ入所するとき。
(7) 生活保護を受けるようになったとき。
(8) 他の法令等により医療費の助成を受けられるとき、又は受けたとき。
(9) 高額療養費等を受けたとき。
(10) 婚姻したとき。
(11) 税の申告等により所得の増額又は控除の減額があったとき。
(令6.11.29・一部改正)
(受給者証の再交付)
第12条 受給者は、受給者証を破損し、又は紛失したときは、市長に申請してその再交付を受けることができる。
(受給者証の返還)
第13条 受給者又はその家族は、第5条第4項の規定により受給者証の更新の申請をしないとき、受給者が死亡したとき又は受給者としての要件を欠くに至ったときは、当該受給者証を市長に返還しなければならない。
(令6.11.29・一部改正)
(ひとり親家庭医療費の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正な行為によりひとり親家庭医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、既に助成したひとり親家庭医療費の全部又は一部を返還させるものとする。
2 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けることができることとなったとき、若しくは受けたときは、その金額の限度において、ひとり親家庭医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成したひとり親家庭医療費の額に相当する額を返還させるものとする。
3 受給者は、ひとり親家庭医療費助成を受けているものに係る医療費について、高額療養費等その他法令等により医療費の助成を受けたときは、その金額の限度において、その金額に相当するひとり親家庭医療費を返還しなければならない。
4 市長は、第3条の規定による助成すべき額を超えて助成したときは、受給者からその過払い相当額を市へ返還させるものとする。ただし、市長が保険者から過払い相当額を代理受領できた場合は、この限りでない。
(令3.2.22・令6.11.29・一部改正)
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(令6.11.29・一部改正)
附則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成28年5月31日)
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日)
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6.11.29・一部改正)
1 次のいずれかに該当する者(以下「対象児童」という。)を養育している者及びその者が養育する対象児童並びに父母のない対象児童であって、対象児童の同一生計者の全てが市町村民税所得割非課税(年齢19歳未満の扶養親族に係る扶養控除に関する規定の適用について、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の規定によって計算された市町村民税所得割が非課税となる場合を含む。)
(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(2) 学校教育法に規定する高等学校(専攻科を除く。)、中等教育学校、特別支援学校(専攻科を除く。)、高等専門学校(第3学年までの学年に限る。)又は専修学校(高等課程に限る。)に在学する者(20歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)
2 1に規定する対象児童を養育している者とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した者であって現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの
(2) 離婚した者であって現に婚姻をしていないもの
(3) 配偶者の生死が明らかでない者
(4) 配偶者から遺棄されている者
(5) 配偶者が海外にあるため、その扶養を受けることができない者
(6) 配偶者が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表1級に該当する程度の障害により長期にわたって労働能力を失っている者
(7) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない者
(8) 婚姻によらないで母又は父となった者であって、現に婚姻をしていないもの
3 1に規定する父母のない対象児童とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 父母(養父母を含む。以下同じ。)と死別した対象児童
(2) 父母の生死が明らかでない対象児童
(3) 父母から遺棄されている対象児童
(4) 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない対象児童
(5) 父母が国民年金法施行令別表1級に該当する程度の障害により長期にわたって労働能力を失っているその扶養を受けることができない対象児童
(6) 父母が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない対象児童
(7) 生存する父母のうちに(2)から(6)までに規定する事情のいずれにも該当しない者が一人もいない対象児童
4 1に規定する同一生計者とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 対象児童の父又は母(対象児童が父又は母から遺棄される等により、父母のない対象児童に該当する場合は除く。)
(2) 対象児童と生計を一にしている児童の直系尊属(父又は母を除く。)
(3) 対象児童と生計を一にしている児童の兄姉(生計中心者である場合に限る。)
(4) 父母がない対象児童に該当する場合は、対象児童を養育している者及びその養育者の直系尊属(養育者と生計を一にしている場合に限る。)