○下松市奨学金貸付基金条例
平成24年9月7日
条例第28号
(設置)
第1条 奨学金の貸付けに関する事務を円滑かつ効果的に行うため、下松市奨学金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(資金)
第2条 基金として積み立てる資金は、次に掲げるものとする。
(1) 財団法人下松市奨学会の解散に伴い下松市に寄附される現金、債権その他財産
(2) その他随時の指定寄附金
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、確実かつ有利な金融機関に預け入れるほか、必要に応じ、有価証券に代えることができる。
(基金の運用から生ずる収益の整理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(奨学金の貸付け)
第5条 市は、向学心に燃え、人物及び学業が優秀でありながら、経済的理由により就学が困難な者に対し、学業に必要な資金を奨学金として貸し付ける。
(貸付対象者)
第6条 奨学金の貸付けの対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部(以下「高等学校等」という。)、大学(短期大学を含み、大学院を除く。)若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校のうち修業年限が2年以上の高等課程若しくは専門課程に在学する者
(2) 本人の保護者が市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき記録されている者。ただし、特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(3) 他の奨学制度による貸与型奨学金を受けない者
(4) 市長が適当と認める連帯保証人を2人有する者
(5) 経済的理由により就学が困難である者
(令4条例21・一部改正)
(貸付金額)
第7条 奨学金の額は、次のとおりとする。
区分 | 月額 | |
高等学校等又は専修学校の高等課程に在学する者 | 国公立 | 15,000円 |
私立 | 20,000円 | |
高等専門学校に在学する者 | 第1学年から第3学年まで | 15,000円 |
第4学年、第5学年及び専攻科 | 35,000円 | |
大学又は専修学校の専門課程(以下「大学」という。)に在学する者 | 35,000円 |
(令4条例21・一部改正)
(貸付条件)
第8条 奨学金の貸付条件は、次に掲げるものとする。
(1) 奨学金は、無利息とする。
(2) 貸付けを受けることができる期間は、その在学する学校の正規の修業年数を限度とする。ただし、第10条に該当する場合にあっては、市長が必要と認めた期間とする。
(貸付けの決定)
第9条 奨学金の貸付けを受けることができる対象者は、第13条の審議会の選考を経て市長が決定する。
(貸付けの停止)
第10条 前条に規定する奨学金の貸付けの決定を受けた者(以下「奨学生」という。)が休学したときは、当該期間中は、奨学金の貸付けを停止し、復学とともにこれを復活するものとする。
(貸付けの取消し)
第11条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを取り消すものとする。
(1) 第6条に定める要件を欠くに至ったと認めたとき。
(2) 疾病その他の事由により、卒業の見込みがないと認めたとき。
(3) 前2号のほか、市長が奨学金の貸付けを不適当と認めたとき。
(償還)
第12条 奨学金の貸付けを受けた奨学生は、奨学金の貸付けの対象となった学校の卒業後6月を経過した日の翌月から、次の表に掲げる額を償還しなければならない。この場合において、全貸付期間を通じた償還額の合計を月額で除して得た額に余りが生じる場合について、最終回の償還額は、当該余りの額とする。
区分 | 月額 |
高等学校等又は専修学校の高等課程において貸付けを受けた者 | 6,000円 |
高等専門学校において貸付けを受けた者 | 14,000円 |
大学において貸付けを受けた者 | 14,000円 |
複数の区分を通じて貸付けを受けた者 | 貸付けを受けた最終学歴の属する区分の額 |
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項に規定する額を変更することができる。
3 前2項の規定による償還は、奨学金の一部又は全部を繰り上げてすることができる。
(1) 奨学生を取り消されたとき。
(2) 退学したとき。
(3) 奨学生であることを辞退したとき。
5 市長は、特に必要があると認めたときは、奨学金の償還を猶予し、又は奨学金の全部若しくは一部の償還を免除することができる。
6 市長は、奨学生が不正に奨学金を受けたとき、又は貸付条件に従わなかったときは、奨学金の全部又は一部を直ちに償還させることができる。
(令4条例21・一部改正)
(審議会の設置)
第13条 奨学生の選考等重要な事項について市長の諮問に応じるため、下松市奨学金審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会に関する事項は、規則で定める。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、財団法人下松市奨学会により採用された奨学生の取扱いについては、財団法人下松市奨学会の定めた財団法人下松市奨学会奨学金貸与規程及び財団法人下松市奨学会奨学金貸与規程施行規則その他関係規程の例による。
附則(令和4年9月9日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下松市奨学金貸付基金条例の規定は、施行日以後の奨学生について適用し、同日前の奨学生については、なお従前の例による。