○下松市景観条例
平成24年12月26日
条例第34号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 景観計画(第5条)
第3章 景観法に基づく行為の規制等(第6条―第15条)
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第16条・第17条)
第5章 景観審議会(第18条―第20条)
第6章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市の景観施策に関し必要な事項を定めることにより、良好な景観まちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「工作物」とは、土地又は建築物に定着し、又は継続して設置される物のうち建築物以外のもので、規則で定めるものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、景観形成に関する施策を策定し、計画的に実施しなければならない。
2 市は、前項に規定する施策の策定及び実施に当たっては、市民の意見を反映させるように努めなければならない。
3 市は、法その他の景観形成に資する法令による制度を積極的に活用し、景観形成に関する施策の実効性を高めるよう努めるものとする。
4 市は、道路、公園、広場、河川、水路、港湾その他の公共施設整備を行う場合は、景観形成のために先導的な役割を果たさなければならない。
5 市は、景観形成に関する知識の普及及び意識の高揚を図るために必要な施策を実施しなければならない。
(市民及び事業者の責務)
第4条 市民及び事業者は、自らの土地及び建築物その他の所有物が景観形成の主体となっていることを認識し、自主的に景観形成に努めなければならない。
2 市民及び事業者は、市が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。
第2章 景観計画
(景観計画)
第5条 市長は、法第8条第1項の規定に基づき、景観計画を策定する。
2 市長は、景観計画を変更しようとするときは、あらかじめ、市民及び事業者の意見を聴く機会を設けるとともに、第18条に規定する下松市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。
3 市長は、景観計画区域内において、景観まちづくりを進める上で特に重要な地区を景観まちづくり重点地区として景観計画に定めることができる。
第3章 景観法に基づく行為の規制等
(景観計画との適合)
第6条 景観計画区域内において法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。
(届出の適用除外)
第7条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、別表に掲げる行為以外の行為とする。
(特定届出対象行為)
第8条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号第2号に掲げる行為のうち、届出を要するものの全てとする。
(事前協議)
第9条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、景観計画との適合について事前協議を行うことができる。
(行為の届出)
第10条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出は、規則で定める図書を添付して行わなければならない。
(適合の通知)
第11条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出に対し、当該届出が景観計画に適合し、又は良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、届出をした者に対し、規則で定めるところにより通知するものとする。
(助言又は指導)
第12条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出に対し、良好な景観の形成を推進するために必要があると認めるときは、届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言又は指導をすることができる。
(行為の中止又は完了)
第13条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を中止し、又は完了したときは、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。
(勧告等の手続)
第14条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告(以下「勧告」という。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
2 勧告を受けた者は、当該勧告に基づいて講じた措置について、市長に報告しなければならない。
3 市長は、勧告に従わない者があるときは、その旨を公表することができる。
4 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表をされる者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えるとともに、審議会の意見を聴くことができる。
(変更命令等に関する手続)
第15条 市長は、法第17条第1項又は第5項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定及び解除)
第16条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。
2 前項の規定は、景観重要建造物等の指定の解除について準用する。
(管理の方法の基準)
第17条 法第25条第2項に規定する景観重要建造物の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。
(2) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。
2 法第33条第2項に規定する景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) せん定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を講ずること。
(3) 景観重要樹木の状況を定期的に点検すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な措置を講ずること。
第5章 景観審議会
(景観審議会)
第18条 景観形成に関する重要事項等について調査審議するため、審議会を設置する。
2 審議会は、この条例に定めるもののほか、市長の諮問に応じ、景観形成に関する重要事項について調査審議するものとする。
(組織)
第19条 審議会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体を代表する者
(3) その他市長が必要と認めるもの
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第20条 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 雑則
附則
別表(第7条関係)
行為の種類 | 規模 | |||||||||
・建築物の新築、増築、改築又は移転 ・建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替え又は色彩の変更 | ・高さ13メートル又は建築延べ面積500平方メートルを超えるもの | |||||||||
・増築にあっては、従前建築物全体が上記規模を超えるもので増築部分が10平方メートルを超えるもの又は増築の結果、上記規模を超えるもの ・改築、修繕、模様替え又は色彩の変更にあっては、変更部分が10平方メートルを超えるもの | ||||||||||
・工作物の新設、増築、改築又は移転 ・工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替え又は色彩の変更 | プラント等 | ・高さ13メートル(第一種低層住居専用地域においては10メートル)又は築造面積500平方メートルを超えるもの | ||||||||
・増築にあっては、従前工作物全体が上記規模を超えるもので増築部分が10平方メートルを超えるもの又は増築の結果、上記規模を超えるもの ・改築、修繕、模様替え又は色彩の変更にあっては、変更部分が10平方メートルを超えるもの | ||||||||||
鉄塔等 | 高さ(増築にあっては、増築後の高さをいう。)が15メートル(第一種低層住居専用地域においては10メートル)を超えるもの | |||||||||
広告塔類 | 高さ(増築にあっては、増築後の高さをいう。)が4メートルを超えるもの | |||||||||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為 | 開発しようとする土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの |