○市長の調査等の対象となる法人の範囲を定める条例
平成25年2月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第152条第1項第3号の規定に基づき、市長の調査等の対象となるものの範囲を定めるものとする。
(調査等の対象となる法人の範囲)
第2条 政令第152条第1項第3号の条例で定める法人は、市が資本金、基本金その他これに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成25年2月25日 条例第3号
(平成25年2月25日施行)