○下松市出納員その他の会計職員の使用する領収印に関する規程
平成25年3月6日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下松市の出納員及びその他の会計職員が下松市の歳入及び歳入歳出外現金(以下「公金」という。)の収入に際し、領収の証として納入者に交付する領収書が真正であることを認証するために使用する領収印(以下「領収日付印」という。)の寸法、形式、使用等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「出納員」及び「分任出納員」とは、それぞれ下松市出納員その他の会計職員の設置等に関する規則(平成27年下松市規則第17号)第2条及び第5条の規定により設置された出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)をいう。
(平27訓令9・一部改正)
(領収日付印の名称等)
第3条 領収日付印の名称、寸法及び形式は、別表のとおりとする。
(領収日付印の押印)
第4条 出納員等は、公金を受領し、当該受領した公金に係る領収書を納入者に交付するときは、領収日付印を当該領収書に押印するものとする。
(領収日付印の保管)
第5条 出納員等は、領収日付印の保管に当たっては、その保管場所に錠を施す等十分な注意を払わなければならない。
(領収日付印の新調及び廃止)
第6条 出納員及び分任出納員設置箇所の長は、領収日付印を新調しようとするときは、領収日付印新調申請書(別記第1号様式)を会計管理者に提出しなければならない。
2 出納員及び分任出納員設置箇所の長は、領収日付印が不用になったこと、使用に堪えなくなったこと等の理由により領収日付印を廃止しようとするときは、領収日付印廃止届出書(別記第2号様式)を会計管理者に提出し、速やかに当該領収日付印を会計管理者に返納しなければならない。
(領収日付印の事故届)
第7条 出納員等は、使用する領収日付印に関し盗難その他の事故が生じたときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。
(領収日付印の保管等の調査)
第8条 会計管理者は、必要があると認めたときは、出納員等が使用する領収日付印の保管、使用その他領収日付印の管理について調査及び指導をすることができる。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日訓令第9号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
名称 | 出納員領収印 | 分任出納員領収印 | |
寸法 | 直径3センチメートル | 直径2.5センチメートル又は直径3センチメートル | |
形式 |
(令4訓令3・一部改正)
(令4訓令3・一部改正)