○下松市道路の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月27日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項、第44条第1項及び第45条第3項の規定に基づき、道路の構造の技術的基準値等を定めるものとする。

(道路の構造の技術的基準)

第2条 法第30条第3項の規定により条例で定める道路の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について規則で定める。

(1) 幅員

(2) 線形

(3) 視距

(4) 勾配

(5) 路面

(6) 排水施設

(7) 交差又は接続

(8) 待避所

(9) 横断歩道橋、柵その他安全な交通を確保するための施設

(10) 前各号に掲げるもののほか、道路の構造について必要な事項

(沿道区域の指定の基準)

第3条 法第44条第1項の条例で定める沿道区域の指定の基準は、当該道路の各1側について、次に掲げる場合においては幅20メートル以内とし、その他の場合においてはその路面総幅員の2.5倍以内で20メートルを超えない範囲内とする。

(1) 道路の屈曲部でその中心線半径が特に小さいとき。

(2) 道路に隣接して並木又は密生した竹木があるとき。

(3) 道路に隣接して土、砂、石又は鉱石等の採取場、高い擁壁、用水路、排水路その他これらに類するものがあるとき。

(4) 道路と鉄道とが平面交差しているとき。

(道路標識の寸法)

第4条 法第45条第3項の規定により条例で定める道路標識の寸法は、次に掲げる道路標識(柱の部分を除く。)ごとに規則で定める。

(1) 案内標識

(2) 警戒標識

(3) 前2号に掲げる道路標識に附置される補助標識

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

下松市道路の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月27日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
平成25年3月27日 条例第16号