○下松市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月27日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する河川管理施設及び法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、堤防その他の主要なもの(以下「河川管理施設等」という。)の構造について河川管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする。

(河川管理施設等の構造の技術的基準)

第2条 河川管理施設等は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。

(1) 堤防は、計画高水位(河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号。以下「令」という。)第2条第7号に定める計画高水位をいう。以下同じ。)以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造であること。

(2) 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造で、かつ、付近の河岸及び河川管理施設等の構造に著しい支障を及ぼさない構造であること。

(3) せき、水門、門及び河川区域内に設ける橋台その他計画横断形(令第2条第5号に定める計画横断形をいう。)に影響を及ぼすおそれのあるものは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造で、かつ、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、かつ、付近の河岸及び河川管理施設等の構造に著しい支障を及ぼさず、かつ、これらに接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造であること。

(4) 揚水機場及び排水機場は、河岸及び河川管理施設等の構造に著しい支障を及ぼさない構造で、かつ、ポンプ室(ポンプを据付ける床及びその下部の室に限る。)、吸水槽及び吐出水槽その他の調圧部は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造であること。

(5) 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造で、かつ、計画高水位以下の洪水の流下を妨げず、かつ、付近の河岸及び河川管理施設等の構造に著しい支障を及ぼさない構造であること。

2 前項に定めるもののほか、河川管理施設等の構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

下松市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月27日 条例第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
平成25年3月27日 条例第17号