○下松市子ども・子育て会議条例

平成25年6月26日

条例第30号

(設置)

第1条 本市に、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、下松市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(令5条例5・一部改正)

(任務)

第2条 子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、市が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の子どもに関する法律による施策について必要な事項に関して調査審議する。

(令5条例5・一部改正)

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の推薦を受けた者

(3) 子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子育て支援サービスの利用者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、任期途中に欠員が生じた場合は、補欠の委員を置き、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 市は、委員に対し、下松市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成24年下松市条例第7号)の定めるところにより、報酬を支給し、及び職務を行うための費用を弁償する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(最初の会議の招集)

3 この条例による最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(下松市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 下松市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

別表第1障害程度区分判定審査会の委員の項の次に次のように加える。

子ども・子育て会議の委員

日額

4,700円

(令和5年2月27日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

下松市子ども・子育て会議条例

平成25年6月26日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)