○下松市立学校施設開放条例
平成25年12月9日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校体育施設開放事業の推進及び社会教育その他公共のために、下松市立学校の施設を開放することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平29条例15・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「学校体育施設開放事業」とは、地域住民が日常生活の中でスポーツ活動に親しむことができるように、学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲において地域住民のスポーツ活動に供する事業をいう。
2 この条例において「学校施設」とは、屋内運動場、柔剣道場、会議室及び屋外運動場をいう。
(平29条例15・一部改正)
(使用の手続)
第3条 学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、その許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、学校長等の意見を聴き、学校教育を実施し、及び学校施設を管理する上で支障がないと認めた場合に限り、当該施設の使用を許可する。
3 教育委員会は、前項の規定による許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、学校施設の使用申請があった場合において、その使用が学校教育の実施若しくは学校施設の管理上支障があると認めるとき又は公益等の理由により不適当と認めるときは、学校施設の使用を許可しない。
(平29条例15・全改)
(使用許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例、この条例に基づく規則等に違反し、又は教育委員会の指示に従わないとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 学校教育上使用する必要が生じたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。
2 教育委員会は、公用若しくは公益のためやむを得ないと認めるとき、又は災害その他不可抗力の事由により学校施設の使用ができなくなったときは、使用の許可を取り消すことができる。
(目的外使用の禁止)
第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に学校施設を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に掲げる使用料を、別に定める期間内に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 第7条の規定により納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、学校施設の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該学校施設を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復するものとする。この場合において、当該使用者は、これに要した費用を負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、自らの責めに帰すべき事由により学校施設を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会にその旨を届け出るとともに、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の下松市立学校施設使用条例(昭和27年下松市条例第24号。以下「旧条例」という。)の規定に基づき、使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(条例の準用)
4 旧笠戸小学校、旧深浦小学校、旧江の浦小学校及び旧深浦中学校の施設の開放については、平成27年3月31日までの間、この条例又はこの条例に基づく規則等を準用する。
(下松市立学校施設使用条例の廃止)
5 下松市立学校施設使用条例は、廃止する。
附則(平成29年6月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(公の施設の使用料及び利用料金に関する経過措置)
8 第8条の規定による改正後の下松市野外音楽ステージ条例別表の規定、第9条の規定による改正後の下松市東陽コミュニティーセンター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の下松市国民宿舎条例別表の規定、第11条の規定による改正後の下松市笠戸島家族旅行村条例別表の規定、第12条の規定による改正後の下松市勤労者総合福祉センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の下松市転作研修所条例別表の規定、第14条の規定による改正後の下松市地域交流センター条例別表の規定、第15条の規定による改正後の下松市ふれあい広場条例別表の規定、第16条の規定による改正後の下松市老人集会所条例別表の規定、第18条の規定による改正後の下松市中村総合福祉センター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の下松市駅南市民交流センター条例別表の規定、第21条の規定による改正後の下松市立学校施設開放条例別表の規定及び第22条の規定による改正後の下松市体育施設条例別表第2の規定は、施行日以後の納期に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の納期に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(令元条例14・全改)
種別 | 使用料 |
屋内運動場 | 1時間当たり 210円 |
柔剣道場 | 1時間当たり 110円 |
会議室 | 1時間当たり 110円 |
屋外運動場 | 1時間当たり 110円 |
備考 1 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その時間を1時間として計算する。 2 準備及び撤去のために使用する時間は、使用時間に含めるものとする。 |