○下松市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月27日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 下松市消防職員として消防事務に従事した者で、下松市の消防署長の職又は下松市消防本部の課長の職その他これと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 下松市の行政事務に従事した者で、下松市部制条例(昭和56年下松市条例第21号)第1条に掲げる部の長の職その他これと同等以上と認められる職(当該職を補佐する職及びこれと同等以上と認められる職を含む。)に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、次のとおりとする。
(1) 下松市消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年(消防庁長官が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、1年から当該教育訓練の課程に応じ消防庁長官が定める期間を控除した期間)以上あったものであること。
(2) 下松市消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年(消防庁長官が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、3年から当該教育訓練の課程に応じ消防庁長官が定める期間を控除した期間)以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。