○市長の権限に属する事務の一部を上下水道事業管理者に委任する規則

平成26年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を下松市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を管理者に委任する。

(1) 浄化槽に関する事務

(2) し尿処理施設の維持管理及び整備に関する事務

(3) 黒磯排水機場及び平田排水機場の管理受託に関する事務

(4) 雨水調整池の維持管理に関する事務

(5) 浸水対策事業(公共下水道事業として行うものを除く。)に関する事務

(6) 市全体の汚水処理施設整備の検討に関する事務

(7) 前各号の事務に係る予算原案の作成、予算の執行及び決算の基礎資料の作成に関する事務

(様式の読替え)

第3条 管理者が前条の規定により委任された事務(以下「委任事務」という。)を処理する場合において、委任事務に関し市長の定めた様式があるときは、当該様式中「下松市長」とあるのは、「下松市上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。

(合議)

第4条 管理者は、委任事務のうち特に重要若しくは異例であり、又はこの規則の規定の解釈上疑義があると認められるものについては、市長の事務部局に合議しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(下松市公共下水道使用料徴収事務の委任に関する規則の廃止)

2 下松市公共下水道使用料徴収事務の委任に関する規則(平成13年下松市規則第3号)は、廃止する。

市長の権限に属する事務の一部を上下水道事業管理者に委任する規則

平成26年3月28日 規則第13号

(平成26年4月1日施行)