○下松市上下水道局公印取扱規程
平成26年4月1日
上下水道局規程第1号
下松市水道局公印取扱規程(昭和39年下松市水道局規程第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、下松市上下水道局公印(以下「公印」という。)の制定、管守及び使用その他公印の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、寸法、刻字、個数及び用途は、別表のとおりとする。
(公印管守者)
第3条 公印管守者は、企画総務課長とする。ただし、企画総務課長が事故等のため不在の場合は企画総務課長補佐が、その両者が事故等のため不在の場合は総務係長が、それぞれ公印管守者の職務を執行するものとする。
(平29上下水道局規程3・全改)
(公印の調製、廃止及び破棄の手続)
第4条 公印管守者は、公印を調製し、又は廃止する必要があるときは、公印調製(廃止)申請書(別記第1号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 公印管守者は公印を破棄しようとするときは、管理者の承認を得なければならない。
(公印台帳)
第5条 公印管守者は、公印台帳(別記様式第2号)を備え、公印の調製、公布、廃止又は廃棄の都度これに必要な事項を記載し常に整理しておかなければならない。
(公印の管守)
第6条 公印管守者は、錠を備えた堅ろうな容器に公印を納め、常に厳重に管守しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、公印使用簿(別記第3号様式)に必要事項を記入の上、決裁文書を公印管守者に提示しなければならない。ただし、定例的又は定型的に多数にわたり交付する証明等については、これによらないことができる。
2 執務時間外の公印の使用は、時間外使用簿(別記第4号様式)に必要な事項を記入して使用しなければならない。
(公印の刷込み)
第8条 公文書に公印の印影を刷り込む必要があるときは、あらかじめ、公印刷込承認願(別記第5号様式)により公印管守者の承認を得なければならない。この場合において、当該公印の刷込みは、当該公印の用途以外に用いてはならない。
(事故届)
第9条 公印管守者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに、公印事故届(別記第6号様式)を管理者に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日上下水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際にこの規程による改正前の下松市上下水道局公印取扱規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年5月20日上下水道局規程第5号)
この規程は、令和6年5月20日から施行する。
別表
(令6上下水道局規程5・一部改正)
公印表
種類 | 寸法 (ミリメートル) | 刻字 | 個数 | 用途 |
管理者印 | 21×21 | 下松市上下水道事業管理者之印 | 1 | 公文書用 |
〃 | 15×15 | 下松市上下水道事業管理者之印 | 1 | 印刷用 |
〃 | 9×9 | 下松市上下水道事業管理者之印 | 1 | 印刷用 |
職務代理者印 | 24×24 | 下松市上下水道事業管理者職務代理者之印 | 1 | 公文書用 |
課長印 | 21×21 | 下松市上下水道局課長之印 | 1 | 公文書用 |
上下水道局印 | 24×24 | 下松市上下水道局 | 1 | 公文書用 |
企業出納員印 | 丸型直径 18 | 下松市上下水道局企業出納員印 | 1 | 公文書用 |
現金取扱員印 | 丸型直径 25 | 下松市上下水道局領収(「一連番号」「年月日」) | 5 | 収納用 |
現金取扱員印 | 丸型直径 20 | 下松市上下水道局領収(「一連番号」「年月日」) | 2 | 収納用 |
管理者印 | 丸型直径 21 | 下松市上下水道事業管理者之印 | 1 | 小切手用 |
職務代理者印 | 丸型直径 21 | 下松市上下水道事業管理者職務代理者之印 | 1 | 小切手用 |
(令3上下水道局規程6・一部改正)
(令3上下水道局規程6・一部改正)
(令3上下水道局規程6・一部改正)
(令3上下水道局規程6・一部改正)
(令3上下水道局規程6・一部改正)