○下松市水洗便所改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規程

平成26年4月1日

上下水道局規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、下松市の下水処理区域内において、くみ取便所を水洗便所に改造(し尿浄化槽を廃止し、汚水管に直結する工事を含む。)する者に対する資金の融資あっ旋及びその融資を行う取扱金融機関への利子補給について、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「処理区域」とは、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定するものをいう。

(2) 「排水設備」とは、法第10条第1項に規定するものをいう。

(3) 「改造工事」とは、くみ取便所の水洗便所改造に伴う排水設備設置工事をいう。

(4) 「改造資金」とは、改造工事を行うために必要な資金をいう。

(5) 「取扱金融機関」とは、上下水道局が改造資金の融資業務を行わせるため告示をもって指定した金融機関をいう。

(融資あっ旋の対象)

第3条 改造資金の融資のあっ旋は、次の要件を備えている者でなければ受けることができない。

(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 償還金の弁済能力があること。

(3) 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していないこと。

(4) 改造工事費を一時に負担することが困難であること。

(5) 下水処理開始の日から3年以内に行う改造工事であること。ただし、この期間内に改造できなかったことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

(6) 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が適当と認める連帯保証人を有すること。

(融資あっ旋の額)

第4条 改造資金の融資あっ旋の額は、改造工事1件につき5万円以上60万円以下(金額に1万円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てる。)で管理者が査定した金額とする。

2 前項の改造工事1件とは、1個のくみ取口を有する大小便所(大小便所別々のくみ取口の場合も1個とみなす。)又は大小兼用便所を水洗便所に改造することをいう。ただし、アパート等で1個のくみ取口を有し、2以上の大小便所又は大小兼用便所を水洗便所に改造する場合の件数については、管理者が別に定めることができる。

3 改造工事に著しい変更が生じたときは、管理者は、第1項の査定額を変更することができる。

(融資の条件)

第5条 改造資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資金には、利子を付さないものとする。ただし、償還を滞納した場合は、この限りでない。

(2) 償還方法は、融資を受けた月の翌月から起算して60月以内に元金均等の口座振替による月賦償還とする。ただし、約定弁済日前においても繰り上げ償還することができる。

2 管理者は、遅延利息の利率その他の融資条件を取扱金融機関と協議し、告示するものとする。

(利子補給等)

第6条 管理者は、改造資金の融資をした取扱金融機関に対し、予算の範囲内において、約定弁済日(繰上償還があった場合は、当該償還日)までの間の利子の全額を補給する。

2 前項の利子補給の利率、補給方法等並びに預託金の額、利率等については、管理者と取扱金融機関において協議のうえ定める。

(融資あっ旋の申請)

第7条 改造資金の融資のあっ旋を受けようとする者は、水洗便所改造資金融資あっ旋申請書(別記第1号様式)下松市下水道条例(昭和53年下松市条例第9号。以下「条例」という。)第5条第1項の申請書に併せて提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、融資あっ旋の採否及びあっ旋予定額を水洗便所改造資金融資あっ旋予定通知書(別記第2号様式)により申請者に対し、通知するものとする。

(平26上下水道局規程10・一部改正)

(融資あっ旋の決定及び通知)

第8条 管理者は、条例第6条の工事完了の検査に基づき、融資あっ旋の額を決定し、水洗便所改造資金融資あっ旋決定通知書(別記第3号様式。以下「決定通知書」という。)により申請者に対し、通知するものとする。

2 管理者は、前項に規定する融資あっ旋の額の決定に際し、当該融資あっ旋の有効期間その他必要な条件を付することができる。

(平26上下水道局規程10・一部改正)

(融資の手続)

第9条 改造資金の融資のあっ旋を受けようとする者は、決定通知書に取扱金融機関が必要とする書類を添えて当該取扱金融機関に融資の申込みをするものとする。

2 取扱金融機関は、前項の申込みを受けたときは、速やかにこの規程に定める条件により融資を行うものとする。

(融資あっ旋の取消し及び利子補給金の返還)

第10条 融資のあっ旋を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、融資のあっ旋の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により融資を受けたとき。

(3) 償還を3箇月以上怠ったとき。

(4) 貸付けを受けた家屋を他人に譲渡し、又は撤去したとき。

(5) その他管理者が当該融資の取消しを必要と認めたとき。

2 前項の規定により、融資あっ旋の決定を取り消したときは、管理者は、当該融資あっ旋を受けた者に対し、水洗便所改造資金融資あっ旋取消通知書(別記第4号様式)により通知するとともに、融資金の繰上償還及び利子補給金の返還を命ずることができる。

3 前項の返還金に対しては、第5条第2項により定める遅延利息を損害金として付するものとする。

(損失補償)

第11条 改造資金の融資を受けた者又はその連帯保証人(以下「債務者等」という。)の債務不履行により、取扱金融機関が損失を被ったときは、管理者は、予算の範囲内において、これを補償するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引き替えに債務者等に対して有する残債権を管理者に譲渡するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、下松市水洗便所改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則(昭和53年下松市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年9月3日上下水道局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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下松市水洗便所改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規程

平成26年4月1日 上下水道局規程第6号

(平成26年9月3日施行)