○下松市火災予防条例第42条の2第1項の規定に基づき消防長が指定する屋外での催しのうち大規模なものに関する告示

平成26年6月12日

消本告示第1号

下松市火災予防条例(昭和37年下松市条例第10号)第42条の2第1項の規定に基づき、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして定める要件を次のとおり定め、平成26年8月1日から施行する。

下松市火災予防条例(昭和37年下松市条例第10号)第42条の2第1項の規定に基づき、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして定める要件は、次の1及び2に該当する催しとする。

1 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催し

2 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催し

下松市火災予防条例第42条の2第1項の規定に基づき消防長が指定する屋外での催しのうち大規…

平成26年6月12日 消防本部告示第1号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第11類 消防及び災害対策
沿革情報
平成26年6月12日 消防本部告示第1号