○下松市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
平成26年12月5日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「指定介護予防支援等」とは、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援及び法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援をいう。
(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第3条 法第59条第1項並びに第115条の24第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、この条例に特別の定めがあるものを除くほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)の定めるところによる。
2 前項の場合において、省令第28条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。
(指定介護予防支援事業者の指定に関する基準)
第4条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人であるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。