○下松市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例
平成26年12月5日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの人員等に関する基準を定めるものとする。
(平30条例16・一部改正)
(地域包括支援センターの人員等に関する基準)
第2条 法第115条の46第5項に規定する条例で定める基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66の定めるところによる。
(平30条例16・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。