○下松市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例

平成26年12月5日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの人員等に関する基準を定めるものとする。

(平30条例16・一部改正)

(地域包括支援センターの人員等に関する基準)

第2条 法第115条の46第5項に規定する条例で定める基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66の定めるところによる。

(平30条例16・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

下松市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例

平成26年12月5日 条例第43号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成26年12月5日 条例第43号
平成30年3月30日 条例第16号