○下松市土地区画整理事業測量作業規程
平成27年2月25日
訓令第1号
下松市土地区画整理事業測量作業規程(平成8年下松市訓令第1号)の全部を改正する。
下松市が施行する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の実施のために必要な測量の作業方法等については、国土交通省土地区画整理事業測量作業規程(平成25年1月23日付け国国地第213号国土交通大臣承認)を準用する。この場合において、同規程第1条第1項中「国土交通大臣」とあるのは「下松市」と、同条第2項中「国土交通省」とあるのは「下松市」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けた日から施行する。