○下松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則

平成27年3月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。

(保育料)

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の保育料(下松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年下松市条例第34号)第13条第1項の利用者負担額及び同条例第43条第1項の利用者負担額並びに下松市立保育園条例(昭和47年下松市条例第7号)第7条の保育料をいう。以下同じ。)は、別表第1により市長が決定した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、月の途中において入所し、又は退所した場合におけるその月の保育料は、日割計算により算定した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(保育所における保育料の納期限)

第4条 保育所における保育料は、当該月分を当月末日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直後の日曜日等でない日まで)に徴収するものとする。

2 保育料の納入義務者は、市が発した保育料領収済通知書を受領したときは、前項に定める日までに保育料を納付しなければならない。ただし、口座振替により保育料を納付する場合は、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条の認定を受けた受給資格者が支払うべき保育料の納期限については、別に定める。

(保育料の減免)

第5条 市長は、教育・保育給付認定保護者が災害その他やむを得ない理由によりその負担すべき保育料を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(令元規則35・一部改正)

(市立保育所における保育料の徴収)

第6条 市長は、市立保育所において保育の提供を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から保育料を徴収する。

(令元規則35・一部改正)

(市立保育所における時間外保育料)

第7条 市長は、市立保育所において時間外保育事業(法第59条第2号に規定する事業をいう。)による時間外保育の提供を受けた子どもの保護者から別表第2に定める時間外保育料(以下「時間外保育料」という。)を徴収する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(下松市保育所徴収金の徴収に関する規則の廃止)

2 下松市保育所徴収金の徴収に関する規則(昭和41年下松市規則第17号)は、廃止する。

(下松市保育所徴収金の徴収に関する規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則による廃止前の下松市保育所徴収金の徴収に関する規則の規定により徴収する保育料については、なお従前の例による。

(平成28年5月31日規則第28号)

この規則は、平成28年5月31日から施行し、この規則による改正後の下松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年9月12日規則第22号)

この規則は、平成29年9月12日から施行し、この規則による改正後の下松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年9月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年10月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令元規則35・全改)

(1) 保育料徴収基準額表(保育標準時間認定(2号及び3号給付)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

保育料(徴収金)基準額(円)

2人以上入所の場合

階層区分

市町村民税所得割額

3歳未満児

1

A

生活保護世帯

0

最も徴収金額が低い(最も年齢が高い)児童は、全額徴収。上記以外の児童は、無料

2

B特

均等割非課税世帯

(母子世帯等)

0

B

均等割非課税世帯

9,000

3

C特

48,600円未満

(母子世帯等)

8,500

C

48,600円未満

18,000

4

D1特

48,600円以上57,700円未満

(母子世帯等)

9,000

D1

48,600円以上57,700円未満

24,000

D2特

57,700円以上77,101円未満

(母子世帯等)

9,000

D2

57,700円以上77,101円未満

24,000

D3

77,101円以上97,000円未満

30,000

5

D4

97,000円以上133,000円未満

38,000

D5

133,000円以上169,000円未満

44,500

6

D6

169,000円以上301,000円未満

58,000

7

D7

301,000円以上397,000円未満

73,000

8

D8

397,000円以上

80,000

(2) 保育料徴収基準額表(保育短時間認定(2号及び3号給付))

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

保育料(徴収金)基準額(円)

2人以上入所の場合

階層区分

市町村民税所得割額

3歳未満児

1

A

生活保護世帯

0

最も徴収金額が低い(最も年齢が高い)児童は、全額徴収。上記以外の児童は、無料

2

B特

均等割非課税世帯

(母子世帯等)

0

B

均等割非課税世帯

8,800

3

C特

48,600円未満

(母子世帯等)

8,350

C

48,600円未満

17,600

4

D1特

48,600円以上57,700円未満

(母子世帯等)

8,800

D1

48,600円以上57,700円未満

23,500

D2特

57,700円以上77,101円未満

(母子世帯等)

8,800

D2

57,700円以上77,101円未満

23,500

D3

77,101円以上97,000円未満

29,400

5

D4

97,000円以上133,000円未満

37,300

D5

133,000円以上169,000円未満

43,700

6

D6

169,000円以上301,000円未満

57,000

7

D7

301,000円以上397,000円未満

71,700

8

D8

397,000円以上

78,600

備考

1 年齢は、保育所入所日の属する年度の4月初日をもって認定する。

2 「母子世帯等」とは、母子・父子世帯及び在宅障害者又は在宅障害児のいる世帯をいう。

3 住宅取得等の特別控除に係る減税の取扱いについては、適用しないものとする。

4 「保育標準時間」とは、午前7時30分から午後6時30分までの時間をいい、「保育短時間」とは、午前8時から午後4時までの時間をいう。

5 保育の提供を受ける子どもの属する世帯の階層の認定に当たっては、その保育の提供を受ける子どもの同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて、それらの者の市町村民税の課税の状況により行うものとする。

6 4月から8月までの月分の保育料の額にあっては、前年度分の市町村民税の所得割課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の保育料の額にあっては、当該年度分の市町村民税の所得割課税額を基に決定するものとする。

7 多子世帯軽減については、国徴収金基準の規定に準ずるものとする。

別表第2(第7条関係)

(令元規則35・一部改正)

区分

時間外保育料

午前7時30分から午前8時まで

30分

無料

午後4時から午後4時30分まで

30分

無料

午後4時30分から午後6時30分まで

2時間

200円

午後6時30分から午後7時00分まで

30分

100円

備考

1 この表の「午後4時30分から午後6時30分まで」の時間外保育料は、教育・保育給付認定保護者の申出により、月額とすることができ、1月当たり2,000円とする。

2 この表の「午後6時30分から午後7時00分まで」の時間外保育料は、教育・保育給付認定保護者の申出により、月額とすることができ、1月当たり2,000円とする。

下松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則

平成27年3月30日 規則第19号

(令和元年10月1日施行)