○下松市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成27年3月30日

条例第12号

下松市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年下松市条例第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(平30条例34・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。

(指定地域密着型サービスの事業の基準等)

第3条 第1条の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等は、この条例に特別の定めがあるものを除くほか、省令の定めるところによる。

2 前項の場合において、省令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項(第37条の3において準用する場合を含む。)、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。

(平28条例34・平30条例34・一部改正)

(非常災害対策)

第4条 指定地域密着型サービス事業者は、消火器、非常口その他の非常災害に対する必要な設備を設けるとともに、周辺の地域の環境、利用者の特性等に応じて、地震、風水害、火災その他の災害が発生した場合における安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた防災計画(以下「施設内防災計画」という。)を策定しなければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は、施設内防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び連絡の体制並びに利用者を円滑に避難誘導するための体制を整備し、これらの体制について定期的に従業者、利用者等に周知するとともに、市等との連携協力体制を整備しなければならない。

3 指定地域密着型サービス事業者は、非常災害に備えるため、これに対する不断の注意と訓練をするよう努めなければならない。

4 前項の訓練のうち、避難及び消火の訓練は、定期的に行わなければならない。

5 指定地域密着型サービス事業者は、第3項の訓練の結果に基づき、施設内防災計画の検証及び必要な見直しを行わなければならない。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準)

第5条 指定地域密着型サービス事業者の指定に係る法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

第6条 指定地域密着型サービス事業者の指定に係る法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

(平30条例29・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日条例第34号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年6月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第3条第2項の規定は、平成30年4月1日以後に完結した記録について適用する。

下松市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成27年3月30日 条例第12号

(平成30年9月14日施行)