○下松市子ども・子育て支援法等施行細則
平成27年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(府令第1条の5第1号の規定により市が定める時間)
第2条 府令第1条の5第1号の規定により市が定める時間は、60時間とする。
(令元規則34・一部改正)
(1) 府令第1条の5第3号に掲げる事由 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
(2) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
(令元規則34・一部改正)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第4条 府令第8条第4号ロの規定により市が定める期間は、60日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の規定により市が定める期間は、育児休業対象児が満1歳に達する日の属する月の末日までとする。
(令元規則34・一部改正)
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請)
第5条 法第31条第1項及び第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業確認申請書(別記様式)に市長が定める書類を添付して行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。