○下松市子ども・子育て支援法等施行細則

平成27年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(府令第1条の5第1号の規定により市が定める時間)

第2条 府令第1条の5第1号の規定により市が定める時間は、60時間とする。

(令元規則34・一部改正)

(保育必要量の認定)

第3条 市長は、法第20条第1項の規定による申請に係る府令第4条第2項に規定する保育必要量の認定を同条第1項本文に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認める場合は、原則として、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる時間を保育必要量として認定する。

(1) 府令第1条の5第3号に掲げる事由 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)

(2) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)

(令元規則34・一部改正)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第4条 府令第8条第4号ロの規定により市が定める期間は、60日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の規定により市が定める期間は、育児休業対象児が満1歳に達する日の属する月の末日までとする。

(令元規則34・一部改正)

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請)

第5条 法第31条第1項及び第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業確認申請書(別記様式)に市長が定める書類を添付して行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下松市子ども・子育て支援法等施行細則

平成27年3月31日 規則第26号

(令和元年10月1日施行)