○下松市心身障害者(児)扶養共済制度掛金助成要綱

平成27年3月31日

制定

下松市心身障害者(児)扶養共済制度補助金交付要綱(昭和48年3月31日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に住所を有する心身障害者(児)を保護している者(以下「保護者」という。)に対して行う心身障害者(児)扶養共済制度掛金助成(以下「助成」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる保護者は、山口県心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入し、共済掛金(以下「掛金」という。)を納付している者で、市内に住所を有するものとする。

(助成の対象期間)

第3条 助成の対象期間は、共済制度への加入を認定された月から死亡等により掛金を納付すべき事由が消滅した月までとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成の対象期間は、既に共済制度に加入している保護者が市に転入した場合は、転入した日の属する月の翌月から始まるものとし、市から転出した場合は、その日の属する月をもって終わるものとする。

(助成の額)

第4条 助成の額は、納付した掛金の2分の1の額とする。

(助成の支給手続)

第5条 助成の支給に関する手続は、下松市補助金等の交付に関する規則(平成23年下松市規則第10号)第14条の規定に基づき、次条及び第7条に定めるとおりとする。

(交付申請書等)

第6条 助成を受けようとする保護者は、下松市心身障害者(児)扶養共済制度掛金助成申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、助成の可否を決定し、下松市心身障害者(児)扶養共済制度掛金助成決定(却下)通知書(別記第2号様式)により当該保護者に通知するものとする。

(助成の支給月)

第7条 助成は、毎年4月及び10月にそれぞれの月の前月までに納付した掛金を対象として支給する。

(支給の制限)

第8条 市長は、保護者がこの要綱に違反したと認めたときは、助成金の全部又は一部を支給しないことができる。

(助成金の返還)

第9条 保護者が偽りその他不正の手段により助成金を受けたときは、市長は、当該助成金を保護者から返還させることができる。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の各要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4.4.1・一部改正)

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下松市心身障害者(児)扶養共済制度掛金助成要綱

平成27年3月31日 種別なし

(令和4年4月1日施行)