○下松市いじめ問題調査委員会等の設置に関する条例

平成27年9月25日

条例第28号

(下松市いじめ問題調査委員会)

第1条 いじめの防止等(いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第1条のいじめの防止等をいう。)のための対策に関する重要事項についての調査及び審議並びに市立学校において発生した法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査に関する事務を行わせるため、下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、下松市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

2 調査委員会は、委員6人以内で組織する。

3 前項の委員は、学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

4 前3項に定めるもののほか、調査委員会の組織及び運営について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(下松市いじめ調査検証委員会)

第2条 法第28条第1項の規定による調査の結果(法第30条第1項の規定により市長に報告された重大事態に係るものに限る。)についての調査に関する事務を行わせるため、市長の附属機関として、下松市いじめ調査検証委員会(以下「検証委員会」という。)を置く。

2 検証委員会は、委員5人以内で組織する。

3 前項の委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。

4 前3項に定めるもののほか、検証委員会の組織及び運営について必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下松市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 下松市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成24年下松市条例第7号)の一部を次のように改正する。

別表障害支援区分判定審査会の委員の項の次に次のように加える。

いじめ問題調査委員会の委員

日額

17,600円

いじめ調査検証委員会の委員

日額

17,600円

下松市いじめ問題調査委員会等の設置に関する条例

平成27年9月25日 条例第28号

(平成27年9月25日施行)