○下松市前金払等の取扱規程

平成28年1月26日

訓令第2号

下松市前金払の取扱要領(昭和29年下松市訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条の規定に基づき、市の発注する土木建築工事及び土木建築工事に関する業務委託に係る前金払及び中間前金払(以下「前金払等」という。)の事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「土木建築工事」とは、土木建築工事に関する業務委託以外の土木建築に関する公共工事をいう。

2 この訓令において「土木建築工事に関する業務委託」とは、土木建築に関する公共工事の用に供することを目的とする機械類の製造並びに土木建築に関する公共工事に係る設計、調査及び測量の業務委託をいう。

3 この訓令において「前金払」とは、地方自治法施行令附則第7条第1項及び地方自治法施行規則附則第3条第1項の規定により行う前金払をいう。

4 この訓令において「中間前金払」とは、地方自治法施行令附則第7条第1項及び地方自治法施行規則附則第3条第3項の規定により既にした前金払に追加してする前金払をいう。

5 この訓令において「部分払」とは、下松市契約規則(平成27年下松市規則第7号)第37条及び下松市工事請負規程(昭和63年下松市訓令第8号)第33条の規定により請負契約に係る既済部分に対しその完済前に代価の一部を支払うことをいう。

(前金払等の対象)

第3条 前金払は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る土木建築工事及び土木建築工事に係る業務委託であって入札予定価格の算定の基となる設計金額(消費税含む。)が300万円以上のものを対象として行うものとする。

2 中間前金払は、前金払を行う土木建築工事であって、工期が120日以上であるものを対象として行うものとする。ただし、下松市低入札価格調査実施要領第2条に規定する低入札価格調書を行った土木建築工事は、この限りでない。

3 中間前払金(中間前金払による支払金をいう。以下同じ。)の支払は、次に掲げる要件を満たす場合に行うものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(4) 第5条第1項に規定する選択届において、中間前金払を選択していること。

(前払金等の額)

第4条 前払金(前金払による支払金をいう。以下同じ。)の額は、土木建築工事にあっては請負代金の額に10分の4を乗じて得た額、土木建築工事に係る業務委託にあっては委託料の額に10分の3を乗じて得た額から、それぞれ10万円未満の額を切り捨てた額とする。

2 中間前払金の額は、土木建築工事の請負代金の額に10分の2を乗じて得た額を超えないものとし、その額から10万円未満の額を切り捨てた額とする。ただし、前払金及び中間前払金の合計額は、土木建築工事の請負代金の額の10分の6を乗じて得た額を超えてはならない。

(選択)

第5条 契約担当者は、部分払の対象となる土木建築工事の契約をするときは、中間前金払・部分払選択届(別記第1号様式)により中間前金払又は部分払のいずれかを選択させるものとする。

2 受注者は、次条第3項の場合を除き、中間前金払及び部分払のうち、前項に規定する選択届において選択しなかった方法による支払を受けることができない。

3 第1項の規定により提出された選択届の内容は、契約締結後に変更することはできない。

(長期請負契約における前金払等の特例)

第6条 債務負担行為及び継続費に係る2年度以上にわたる工事請負契約(以下「長期請負契約」という。)については、第4条の規定にかかわらず、各会計年度における出来高予定額を対象として前金払等による支払を行うことができるものとする。

2 長期請負契約においては、第3条第1項中「設計金額」とあるのは「当該会計年度における出来高予定額」と、同条第2項及び第3項中「工期」とあるのは「当該会計年度の工事実施期間」と、同項中「既に行われた当該工事」とあるのは「既に行われた当該会計年度の工事」と、「請負代金の額」とあるのは「当該会計年度における出来高予定額」と、第4条中「請負代金の額」とあるのは「当該会計年度における出来高予定額」と読み替えて適用するものとする。

3 前条第2項の規定にかかわらず、長期請負契約に係る工事における各会計年度の出来高予定額(最終年度に係るものを除く。)に係る当該年度末の出来高に対しては、前条第1項に規定する選択届において中間前金払を選択した場合においても部分払をすることができるものとする。

(中間前金払の認定)

第7条 受注者は、中間前金払を受けようとするときは、あらかじめ中間前金払認定請求書(別記第2号様式。以下「認定請求書」という。)に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、第3条第3項の要件を満たすことの認定を受けなければならない。

(1) 工事履行報告書(別記第3号様式)

(2) 実施工程表

(3) 現場写真

2 契約担当者は、受注者から認定請求書の提出があったときは、工事履行報告書等を審査し、第3条第3項の要件を満たすと認めるときは、受注者に対し認定を行うものとする。

3 契約担当者は、第1項に規定する書類の数値に疑義があるときは、受注者に対し、当該数値の根拠となる資料の提示等を求めることができるものとする。

4 第2項の認定は、認定請求書の提出時における契約締結内容に基づき決定するものとする。

5 契約担当者は、第2項の認定に当たり、当該工事に係る進捗額について認定しようとする場合において、工事現場に搬入された検査済の工事材料があるとき又は製造工場等に検査済の工場製品があるときは、その額を当該工事の出来高に加算して進捗額を認定することができるものとする。

6 契約担当者は、受注者が提出する資料に内容の不備若しくは提出の遅滞があったとき又は特別な事情があるときを除き、第2項の審査の結果について遅滞なく受注者に通知するものとする。この場合において、同項の認定を行ったときは、中間前金払認定調書(別記第4号様式)を受注者に交付するものとする。

(前払金等の請求)

第8条 受注者又は受託者は、前払金の請求をしようとするときは、工事請負契約において定めた工事完成期限(長期請負工事の場合は、請求する前払金に係る出来高予定額の完成期限)を保証期限とする前払金に関する保証契約を保証事業会社と締結した上で、保証事業会社が発行する前払金保証証書の原本を添えて、工事前払金支払請求書(別記第5号様式)又は業務委託前払金支払請求書(別記第6号様式)を市長に提出するものとする。

2 前条第6項の中間前金払認定調書の交付を受けた受注者は、中間前払金の請求をしようとするときは、工事請負契約において定めた工事完成期限(長期請負工事の場合は、請求する中間前金払による支払に係る出来高予定額の完成期限)を保証期限とする中間前金払による支払に関する保証契約を保証事業会社と締結した上で、保証事業会社が発行する中間前払金保証証書の原本を添えて、中間前払金支払請求書(別記第7号様式)を市長に提出するものとする。

(支払)

第9条 契約担当者は、第8条に規定する支払請求書を受理したときは、請求者に対しその日から起算して15日以内に前払金又は中間前払金を支払うものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の下松市工事請負規程の規定は、この訓令の施行の日以後に下松市契約規則第4条の規定による公告又は同規則第17条第2項の規定による通知を行った工事について適用し、同日前に下松市契約規則第4条の規定による公告又は同規則第17条第2項の規定による通知を行った工事については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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下松市前金払等の取扱規程

平成28年1月26日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)