○下松市母子生活支援施設入所の取扱いに関する規則
平成28年3月18日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条の規定による母子生活支援施設(以下「施設」という。)における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所の申請)
第2条 施設に入所しようとする者は、母子生活支援施設入所申請書(別記第1号様式)を下松市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。
(入所の決定及び通知)
第3条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、その申請内容について審査し、入所の可否を決定するものとする。
3 福祉事務所長は、申請者を入所させることが適当でないと認めたときは、母子生活支援施設入所却下通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(費用の徴収等)
第4条 市長は、法第56条第2項の規定により、入所の決定を受けた者(以下「入所者」という。)から別表に定める額を徴収する。
2 入所者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)は、月を単位として徴収することとし、入所者は、当該月に係る徴収金を当該月の月末までに納入しなければならない。
(徴収金の減免)
第5条 市長は、入所者が次の各号のいずれかに該当し、徴収金の負担が困難と認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。
(1) 疾病等により著しく所得が減少したとき。
(2) 天災その他不慮の災害等に被災したとき。
(退所の届出)
第7条 入所者は、施設を退所しようとするときは、あらかじめ母子生活支援施設退所届出書(別記第9号様式)により福祉事務所長に届け出なければならない。
(1) 母子保護の実施をすべき事由が消滅したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が母子保護の実施を継続することが不適当と認めたとき。
(費用の請求)
第9条 施設の長は、法第51条第2号に規定する費用の支弁を受けようとするときは、当該費用の内訳書を添えて市長に請求しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月10日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
(令2規則32・全改)
下松市母子生活支援施設徴収金額表
各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみのもの | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額が次の区分に該当するもの | 9,000円以下 | 3,300円 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 4,500円 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 6,700円 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 9,300円 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 14,500円 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | 20,600円 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | 27,100円 | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | 34,300円 | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | 42,500円 | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | 51,400円 | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | 61,200円 | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | 71,900円 | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | 83,300円 | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | 95,600円 | |
D15 | 1,426,501円以上 | その月におけるその措置児童等について支弁した費用の額 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までの階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7第1項及び第11項、第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額を算定する場合においては、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによるものとする。
(1) 措置児童等又はその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
(2) 地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、次のア又はイに定めるとおりとする。
ア 地方税法第295条第1項(第2号の規定に係る部分に限る。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者である場合は、所得割の額は0円とする。
イ アに該当する者以外の者である場合は、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する額(同条第3項に該当する者にあっては、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除する。
3 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金額は0円とする。
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)